新型コロナウイルス感染症の影響による納税困難者に対する高山市税の対応について

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ページ番号 T1011914  更新日  令和3年2月11日

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新型コロナウイルス感染症の影響等による納税困難者に対する高山市税の対応について

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。※猶予には申請が必要です。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

申請書について

申請書や記入例などは下記の「添付ファイル」欄にあります。

保存や印刷などしていただき、ご活用ください。

※申請には「申請書」、「添付書類」が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。