新型コロナウイルス感染症の影響による納税困難者に対する高山市税の対応について
新型コロナウイルス感染症の影響による納税困難者に対する高山市税の対応について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、高山市税を一時的(納期限まで)に納付していただくことが困難な方への対応として、猶予申請書が提出され受理した後、審査を行いそれに該当すると認められる場合は、総務省自治税務局長通知(令和2年3月18日 総税企第45号)により、地方税法及び、高山市条例に基づき納税の猶予を行います。
また、猶予の対象となる本税が、完納に至るまでに附帯した延滞金は、高山市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条中の「市長が減免することができる」ものと定め、地方税法第15条の9に基づき減免の対象とします。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、お早めに高山市役所税務課にご相談ください。
※猶予には申請が必要です。
対象となる方
・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたため、備品(例:電化製品)が壊れて使用できなくなった又は棚卸資産(例:食品)を廃棄した場合
・納税者又はその生計を一にする親族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、事業を休廃止した場合
・新型コロナウイルス感染症の影響で、予約キャンセルが相次いだ、給食の食材を廃棄した等の理由により、事業に著しい損害が生じた場合
総務省自治税務局長通知(令和2年3月18日 総税企第45号)より
申請書について
申請書や記入例などは下記の「添付ファイル」欄にあります。
保存や印刷などしていただき、ご活用ください。
※申請には「申請書」、「添付書類」が必要となります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。