自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

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ページ番号 T1021176  更新日  令和7年11月4日

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対象者情報の提供について

自衛隊岐阜地方協力本部からの要請に応じて、募集対象者の情報を提供します。提供方法は、個人情報を必要最小限とするため、対象者の氏名、住所を記載したラベルシールで行います。

提供する情報は自衛隊からの募集案内の送付のみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

なお、自衛隊は全国のいくつかの市町村から紙または電子データでの名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は高山市独自の制度ではありません。

情報提供の法的根拠等

自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。

個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません)

自衛隊法第97条第1項

都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

自衛隊法施行令第120条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

個人情報の保護に関する法律第69条第1項

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、ご本人または代理人から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。

令和7年度の除外申請の受付

1.対象者

平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれ(令和8年度22歳に到達する方)

※高山市に住民登録がある方に限ります。

2.受付期間・申請方法

〇窓口での手続き

市民課窓口で対象者となる本人確認書類を提示のうえ、自衛隊への情報提供除外申請書を提出してください。なお代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類も必要となります。

【受付窓口】高山市役所本庁1階市民課

【受付期間】令和7年11月4日火曜日~令和7年12月25日木曜日 午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日を除く)

〇郵送での手続き

対象者の本人確認書類の写しを同封し、自衛隊への情報提供除外申請書を市民課に送付してください。なお代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類の写しも必要となります。

【送付先】〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所市民課 あて

【受付期間】令和7年11月4日火曜日~令和7年12月25日木曜日 必着

〇インターネットでの手続き

こちらのフォームから申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。