政務活動費

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ページ番号 T1008617  更新日  令和5年8月16日

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政務活動費について

 地方公共団体の政策は市民ニーズの多様化から複雑・多岐にわたっており、市議会議員は市民の負託に応えるため、地方行政などに関する諸制度、国・県の政策の動向などに対する広範かつ専門的知識を必要とされ、これらに対する不断の調査研究活動が要請されています。

 高山市議会においては、制度当初から(平成5年に制度化した市政調査研究費より現在まで)精算払い制を採用しています。領収書等のホームページなどへの公表については議会基本条例推進協議会全体会で決定し、平成29年3月定例会に高山市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議員提案、可決し、同年4月から施行しています。

 平成29年4月に政務活動費の支出のためのマニュアルを作成し、現在はこれに沿って支出を行っています。

 なお、政務活動費マニュアルについては、今後も必要に応じて見直しを含めた更なる充実に努めます。

政務活動費マニュアル

政務活動費収支状況

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局
電話:0577-35-3152 ファクス:0577-35-3170
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