市議会の権限

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ページ番号 T1002213  更新日  平成27年2月16日

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議会には多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。

議決権

新しい条例の制定・改正、予算の決定、決算の認定などについて議決します。

選挙権

議長・副議長のほか、選挙管理委員会委員などの選挙を行います。

調査・検査・監査請求権

市の事務の執行状況について関係者に出頭、証言、記録の提出を求め調査することや 、文書、書類などを検査することができます。また、市の監査委員に対し事務の監査を求め、その結果を請求することができます。

請願を受理する権利

市民から直接議会に提出された請願を審査し、市民の声を市政に反映させるようにします。

意見書提出権

市の公益に関することについて、市議会の声を国会や関係行政庁に意見書として提出します。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
電話:0577-35-3152 ファクス:0577-35-3170
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。