交通 よくある質問

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ページ番号 T1003670  更新日  令和5年4月1日

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質問道路占用申請について知りたい

回答

市道を占用しようとする者は、道路管理者の許可が必要です

道路の本来的機能である道路交通、道路構造に支障を与える恐れがなく、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもので、法令で定める基準に適合する場合に許可されます。
申請には、以下の事項などが必要となります。

  • 占用の目的
  • 占用の期間
  • 占用の場所
  • 占用物件の高さ、深さ(地下の場合)、面積
  • 占用物件の構造仕様書、設計図
  • 工事実施の方法(施行者、施行方法[掘削、構造保全、危険防止措置])
  • 工事の時期
  • 道路の復旧方法

申請書に上記の事項を記入、資料を添付し、高山市役所維持課又は支所基盤産業課へ2部提出し協議して下さい。また、道路交通法による規制を受けることがありますので、警察署へ協議が必要となります。

道路占用申請が必要な場合

市道区域内への以下の物件設置

  • 電柱類
  • 地下埋設物(排水管類)
  • 看板類
  • 防犯灯
  • カーブミラー
  • 一時的材料置場又は建築用板囲、足場類
  • 祭礼、縁日、イベントに際し、一時的に設けるもの 

なお、道路を継続的に使用する権利を設定するものでありますので、許可の条件として占用料の納付義務を課する場合があります。

なお、国道41号の場合は、国土交通省 高山国道事務所 電話:0577-36-3823
その他の国道(41号を除く)、県道については、岐阜県 高山土木事務所 電話:0577-33-1111
または 古川土木事務所 電話:0577-73-2911

農道の場合は、高山市役所 農務課 電話:0577-35-3141
林道の場合は、高山市役所 森林政策課 電話:0577-35-3143
へお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 維持課
電話:0577-35-3340 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。