外国人住民の登録について
外国人住民の方も住民基本台帳法の適用の対象となっています。
(1)新規登録(入国など)
受付場所
本庁市民課・各支所地域振興課
必要なもの
旅券、在留カード(即日交付された方のみ)を持参のうえ本人がご来庁ください。
届出期間
住居地を定めた日から14日以内
注意事項
対象となるのは短期滞在者を除く、適法に3ケ月を超えて在留する外国人住民です。
在留カードは、出入国在留管理局で作成します。
詳しい内容については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
(2)住所変更
転居(市内での引越し)、転入(市外から市内への引越し)、転出
●受付場所
本庁市民課・各支所地域振興課
●必要なもの
在留カード又は特別永住者証明書を持参し、本人または同一世帯員がご来庁ください。
●届出期間
引越しをしてから14日以内
(3)特別永住者証明書の更新(切替)
●受付場所
本庁市民課・各支所地域振興課
●必要なもの
特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)と旅券(持っている方のみ)と写真1枚(縦4.5センチ×横3.5センチ、6カ月以内に撮影されたもの)を持参し、本人がご来庁ください。
●届出期間
特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)の表面に記載されている有効期間の満了日まで
(4)特別永住者証明書の再交付(紛失・盗難・破損など)
●受付場所
本庁市民課・各支所地域振興課
●必要なもの
特別永住者証明書(破損などの場合)と旅券(持っている方のみ)と写真1枚(縦4.5センチ×横3.5センチ、6カ月以内に撮影されたもの)を持参し、本人がご来庁ください。
(注釈)また、紛失・盗難の場合は最寄りの【警察署】への遺失物届が必要です。
●届出期間
紛失に気付いたらすみやかに
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。