外国人住民の登録について

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ページ番号 T1007035  更新日  令和6年1月15日

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外国人住民の方も住民基本台帳法の適用の対象となっています。

(1)新規登録(入国など)

受付場所

本庁市民課・各支所地域振興課

必要なもの

旅券、在留カード(即日交付された方のみ)を持参のうえ本人がご来庁ください。

届出期間

住居地を定めた日から14日以内

注意事項

対象となるのは短期滞在者を除く、適法に3ケ月を超えて在留する外国人住民です。
在留カードは、出入国在留管理局で作成します。
詳しい内容については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

(2)住所変更

転居(市内での引越し)、転入(市外から市内への引越し)、転出

●受付場所
  本庁市民課・各支所地域振興課
●必要なもの
  在留カード又は特別永住者証明書を持参し、本人または同一世帯員がご来庁ください。
●届出期間
  引越しをしてから14日以内

(3)特別永住者証明書の更新(切替)

●受付場所
  本庁市民課・各支所地域振興課
●必要なもの
  特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)と旅券(持っている方のみ)と写真1枚(縦4.5センチ×横3.5センチ、6カ月以内に撮影されたもの)を持参し、本人がご来庁ください。
●届出期間
  特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)の表面に記載されている有効期間の満了日まで

(4)特別永住者証明書の再交付(紛失・盗難・破損など)

●受付場所
  本庁市民課・各支所地域振興課
●必要なもの
  特別永住者証明書(破損などの場合)と旅券(持っている方のみ)と写真1枚(縦4.5センチ×横3.5センチ、6カ月以内に撮影されたもの)を持参し、本人がご来庁ください。
(注釈)また、紛失・盗難の場合は最寄りの【警察署】への遺失物届が必要です。
●届出期間
  紛失に気付いたらすみやかに

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。