法人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003497  更新日  平成27年2月16日

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質問法人を廃業する場合の税の手続きについて知りたい

回答

廃業の内容によって、手続き内容が変わります。
 

  1. 法人を解散する場合
    まず、法務局において解散登記をする必要があります。解散登記の後、市役所税務課に「法人等の異動変更申告書」の提出と法人市民税の申告納付が必要です。この際、「法人等の異動変更申告書」には、法務局が発行する履歴事項一部証明書のコピーを添付してください。また、解散後、清算登記を行った場合も同様です。
    なお、清算中であっても事務所、事業所又は寮等を有している場合は、均等割が課税されます。
  2. 支社(支店・営業所)だけを閉鎖する場合
    市役所税務課に「法人等の異動変更申告書」を提出してください。本社(本店)が郵送で手続きすることも、支社(支店・営業所)が手続きすることもできます。なお、届出書に社印の押印が必要になりますが、本社の印でも支社の印でもどちらでも結構です。
    なお、どちらの場合も、提出につきましては郵送でもかまいません。

(注釈)高山市への届出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届出も必要ですので、手続きに関しては、それぞれ県税事務所、税務署にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。