法人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003494  更新日  平成27年2月16日

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質問法人市民税の減免について知りたい

回答

次の法人については、法人市民税の減免の適用がありますので、手続きを行ってください。
また、法人県民税についても、類似の制度がありますので、県税事務所にお問い合わせください。

  1. 公益法人等及び認可地縁団体
    税務署において、その活動内容が収益事業に該当しないと判断されたときは、均等割が減免されます。
  2. 収益事業を行わないNPO法人
    NPOの場合、税務署においてその活動内容が収益事業に該当しないと判断されたときには、均等割が減免されます。
  3. 収益事業を行うNPO法人
    収益事業に該当すると判断された法人については、当該法人設立の日から5年以内に終了する事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割額が減免されます。
  • 提出書類:法人市民税の均等割申告書、法人市民税減免申請書、事業報告書と収支決算書のコピー
  • 提出期限:納期限の7日前までに

なお、NPO法人に係る「法人市民税減免申請書」は一般の減免申請書と様式が異なりますので、事前に高山市税務課にお問い合わせください。 

収益事業に関するお問合先

高山税務署 法人課税第一部門(電話:0577-32-1020)

法人県民税・事業税のお問合先

飛騨県税事務所(電話:0577-33-1111 代表)

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。