法人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003495  更新日  平成27年2月16日

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質問赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい

回答

高山市内に事務所などを設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。また、本店が市外でも、支店等が高山市にあれば課税となります。
税務署へ確定申告書を提出する期限までに、市役所税務課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。