介護保険料 よくある質問

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ページ番号 T1003311  更新日  令和5年11月21日

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質問介護保険料を滞納したらどうなりますか

回答

特別な事情がないのに保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると

利用者が介護(介護予防)サービス費用の全額を自己負担し、その後高山市へ償還払申請をすると保険給付額(費用の9割)が支払われます。

1年6カ月以上滞納すると

利用者が介護(介護予防)サービス費用の全額を自己負担し、その後高山市へ償還払申請をしても保険給付額(費用の9割)の一部または全部が一時的に差し止められたり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。

2年以上滞納すると

介護(介護予防)サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が「1割から3割」、「2割から3割」、もしくは「3割から4割」に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給や介護保険施設に入所するときの食費や居住費の軽減制度も受けることができなくなります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。