介護保険料 よくある質問

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ページ番号 T1003310  更新日  令和5年11月21日

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質問介護保険料の納め方について知りたい

回答

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳以上の方については、第1号被保険者として、介護保険料を納めていただくことになります。
納め方は支給される年金からあらかじめ介護保険料を天引きする「特別徴収」という方法と、金融機関
などで毎月定められた各納期に保険料を納付していただく「普通徴収」の2つの方法があります。

特別徴収とは

介護保険料を、受け取っている年金からあらかじめ天引きする方法です。したがって、特別徴収に該当
する被保険者の方は年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に保険料があら
かじめ差し引かれますので、ご自分で介護保険料を納めていただく必要はありません。
なお、この特別徴収は支給されている年金が年額18万円未満(1回の支給で3万円未満)の方は対
象となりません。また、支給されている年金が18万円以上であっても、年度途中に第1号被保険者
として新たに資格を取得された方は特別徴収の対象とはなりません。
また、年金の現況届の提出忘れなどの理由により、特別徴収ができなくなる場合があります。
そのような場合は、普通徴収に納付方法が切り替わります。

普通徴収とは

介護保険料を納入通知書や口座振替により納めていただく方法です。特別徴収以外の次のような方が
該当します。

  1. 年度途中に65歳になられた方
  2. 新たに高山市へ転入された方
  3. 受給している年金額が年額18万円未満の方  など

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

40歳から64歳までの方については、第2号被保険者として、加入している医療保険(国民
健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険など)の保険料の一部として一括して納めていただくこと
になります。

職場の健康保険に加入している人

各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。
なお、原則として事業主が半分を負担することになります。
40歳から64歳までの被扶養者の方は個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険
の被保険者全体で負担することになります)。
(注釈)詳細については、各医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している人

保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
(注釈)保険料の半分は公費で負担することになります。
(注釈)世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただくことになります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。