選挙 よくある質問

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ページ番号 T1003209  更新日  平成27年2月16日

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質問出張先、旅行先の市町村で不在者投票する方法について知りたい

回答

出張や旅行先等の滞在している市町村で不在者投票ができます。

高山市の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで高山市外に滞在中の方

  1. 不在者投票用紙等を請求していない方
    選挙管理委員会へ不在者投票用紙等の請求書の提出が必要となります。
    請求書の提出方法など、詳しくは市選挙管理委員会にお問い合わせください。
  2. 不在者投票用紙等が手元に届いている方
    できるだけ早く、お近くの市町村の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
  3. 不在者投票用紙等が手元に届いていない方
    不在者投票用紙等を請求をされた場合は、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

高山市以外の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで高山市に滞在中の方

  1. 不在者投票用紙等を請求していない方
    選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙等の請求書の提出が必要です。選挙の種類や不在者投票の期間、請求書の提出方法など、詳しくは選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  2. 不在者投票用紙等が手元に届いている方
    できるだけ早く、不在者投票記載所である高山市役所(本庁)で不在者投票をしてください。
    なお、高山市で選挙が行われていない場合は、平日の月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時までの受付です。
  3. 不在者投票用紙等が手元に届いていない方
    不在者投票用紙等を請求した市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。