選挙 よくある質問

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ページ番号 T1013487  更新日  令和5年11月24日

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質問公職の候補者等の挨拶状の禁止について

回答

市長や市議会議員が年賀状などの挨拶状を出すことは禁止されています。

 市長や市議会議員などの公職にある者及び公職の候補者になろうとする者は、選挙区内(市長や市議会議員の場合は市内)の方に年賀状や暑中見舞、寒中見舞、喪中欠礼状などの時候の挨拶状(電報も含む)を出すことは、時期にかかわらず常に禁止されています。

 ただし、答礼のための本人自筆のもの(署名のみ自筆のもの、複写などで複製したもの、他人に代筆させたもの、ワープロによる挨拶状などを除く)、および時候の挨拶以外の祝電や弔電は原則として認められます。

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選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
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