選挙 よくある質問

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ページ番号 T1003204  更新日  令和2年11月18日

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質問選挙運動について

回答

選挙運動

選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないために直接又は間接に選挙人に働きかける一切の行為をいいます。

選挙運動ができる期間

選挙運動は、告示日に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。ただし、政党の公認等を求める行為、立候補の瀬踏行為、候補者選考会・推薦会の開催、供託物の供託、選挙運動の準備をする行為等などは、立候補の準備行為として行うことができます。

候補者が行う選挙運動

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
選挙事務所の設置、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用葉書、新聞広告、選挙公報、ポスターの掲示、街頭演説、個人演説会

禁止される選挙運動(主な事項)

次のような選挙運動は禁止されています。

  1. 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なもので、法律できびしい罰則が定められています。候補者などが処罰された場合は当選が無効になることがあります。
  2. 戸別訪問
    特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問する行為。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩く行為も禁止されています。
  3. あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体が、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送する行為
  4. 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供する行為は禁止されています。(選挙に関して、陣中見舞いとして清酒を差し入れることも禁止されています。)
    ただし、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  5. 気勢を張る行為
    選挙運動のため人目を引くために自動車を連ねたり隊列を組んで往来することは禁止されています。

その他禁止されている事項(主な事項)

  1. 政治家が選挙区内の人に寄附すること
    地元の祭事への寄附
    地域の行事への差し入れ
    家族等が代理出席する結婚披露宴の祝儀
    選挙区内の人へのお見舞い、お祝い、花輪
  2. 政治家に寄附を要求すること

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。