求職者等に対するハラスメント防止について

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ページ番号 T1023978  更新日  令和8年10月1日

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本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日施行 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めています。

1.求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは

採用試験、採用説明会、インターンシップ、学校における就職ガイダンス、各種実習その他の求職活動等において、職員による性的な言動によって、求職者等が不快に感じたり、求職活動等に支障が生じたりすることをいいます。

2.求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントに該当する行為の例

・性的な内容の質問を行うこと
・性的な画像等を見せること
・相手の意に反して身体接触を行うこと
・性的な冗談やからかいを行うこと
・執拗に食事や交際を求めること
・その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと

3.基本方針

本市では、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント等(※)を一切許容せず、すべての求職者等が安心して求職活動等ができるよう、必要な措置を講じます。
採用活動等に関わる全ての職員に対し、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント等の防止について周知・啓発を行うとともに、当該行為が確認された場合には、関係法令や本市のハラスメント防止に関する要領等に基づき厳正に対応します。


※セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメントに類する行為

4.相談窓口について

高山市職員による採用活動等において、セクシュアル・ハラスメント等と思われる行為を受けた場合は、下記の窓口へご相談ください。

高山市総務部総務課人事・研修係
電話:0577-35-3133
メール:soumu@city.takayama.lg.jp

5.プライバシー保護と不利益な取扱いの禁止

・関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。
・相談を行ったこと、または事実関係の調査に協力したこと等を理由として、求職者等や職員が不利益な取扱いを受けることは一切ありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。