外国人旅行者向け消費税免税制度について

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ページ番号 T1004963  更新日  令和4年6月9日

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平成26年10月1日から従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類など)を含めたすべての品目が免税対象となり、市内でも免税店の数が増加しております。

そして平成28年5月1日より、以下のとおり当制度がより便利になる制度改正が行われました。

  1. 最低購入金額の引き下げ
    改正前 一般物品10,000円超、消耗品5,000円超
    改正後 一般物品・消耗品ともに5,000円以上
     
  2. 海外直送手続の創設
    免税購入物品を免税店から直接海外の自宅などへ配送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示と運送契約書の写しの提出で免税が受けられる制度が創設
     
  3. その他
    免税カウンター制度の利便性向上などの新たな制度が創設。

※詳しくは、以下のURLをご確認ください。

今回の制度改正で、単価の低い民芸品や伝統工芸品も免税で購入しやすくなり、外国人旅行者による地方での購買促進や、海外直送による「手ぶら観光」の促進が図られることが期待されています。

増加が見込まれる外国人旅行者に当市の地場産品などを買っていただくチャンスですので、是非ご活用ください。
なお、この制度を活用するためには、手続きなどが必要です。

詳しくは、海外戦略課までお問い合わせ下さい。

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参考となるホームページ

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。