外国人旅行者等の非居住者向け消費税免税制度について
外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる制度があります。
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)が対象物品です。
・一般物品の例:家電製品、服・着物、時計・宝飾品、民芸品、カバン
・消耗品の例 :食品類、飲料類、薬品類、化粧品類
本制度の店舗(免税店)として登録するためには、納税地を所轄する税務署に申請して、許可を受ける必要があります。
詳細は、観光庁ホームページをご覧ください。
なお、免税販売手続は完全電子化されています。
免税販売手続のためのシステム導入について、「高山市デジタル技術活用促進支援事業補助金」を活用できる場合があります。
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