高山市新型コロナウイルス対策勤労者休業支援事業補助金
高山市新型コロナウイルス対策勤労者休業支援事業補助金
コロナ禍における勤労者の雇用の継続及び生活の安定を図るため、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者の申請により国から支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下「休業支援金等」という。)における労働者の自己負担相当分を予算の範囲内で補助します。
この補助金は令和4年11月分をもって終了します。令和4年12月以降の休業に係る休業支援金等に対しては補助はありません。
補助対象者
補助対象者は、次の要件に該当する者とします。
- 休業支援金等を個人で支給申請した場合 令和4年11月30日までの休業に係る休業支援金等の支給決定を受けた者で、休業支援金等を支給申請した時点及び補助金を交付申請した時点において市内に住民登録があるもの
- 休業支援金等を事業主が支給申請した場合 支給決定を受けた休業支援金等(令和4年11月30日までの休業に係るものに限る。)の支給対象となる労働者で、休業支援金等を支給申請した時点及び補助金を交付申請した時点において当該労働者の住民登録が市内にあるもの
補助金の額
補助金の額は、平均賃金日額又は上限日額のいずれか低い方に支給日数を乗じて得た額から休業支援金等の額を控除した額とします。
ただし、地域特例に該当する場合は、平均賃金日額に支給日数を乗じて得た額から休業支援金等の額を控除した額とします。
申請期限
補助金の申請期限は、令和5年6月30日です。
※申請期限を過ぎますと補助金の申請ができませんのでご注意ください。
※予算の範囲内で交付するものであるため、早めの申請を心がけてください。
申請書類
補助金の申請に必要な書類は、次のとおりです。
※凡例 ◎:市の様式、◆:国の委託先に郵送した書類、◇:国の委託先から送付される書類、△:任意様式
◎交付申請書(次の添付ファイル参照)
◎交付申請額計算書(次の添付ファイル参照)
※【原則的な措置】下記に記載する「地域特例」に該当しない休業の場合
→使用する様式が分からない場合はこちらを使用してください。
※【地域特例】まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、県知事による要請を受けて営業時間の短縮等に協力して休業した場合
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 支給申請書(続紙を含む。)の写し
◇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 支給決定通知書の写し
△その他市長が必要と認める書類
申請方法
補助金の申請は、上記の申請期限までに必要な書類をそろえ、次の窓口に提出してください。
- 直接提出の場合
高山市役所 2階 雇用・産業創出課窓口郵送の場合
- 郵送の場合
宛先
506-8555
高山市花岡町2丁目18番地
高山市役所 雇用・産業創出課 雇用担当 宛
※切手を貼り付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
【参考】動画による申請手続の解説
- (労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法(外部リンク)
- (労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業期間中の就労等の記入方法(外部リンク)
- (事業主用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法(外部リンク)
- (事業主用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業期間中の就労等の記入方法(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。