高山市雇用調整支援事業補助金
高山市雇用調整支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、これに伴い市内事業者が国の特例措置により雇用調整助成金を活用して行う雇用維持の取り組みを積極的に支援するため、雇用調整助成金に係る労働者の休業手当相当額又は国の上限額のいずれか低い方と、国の助成額との差額(事業者負担分)を補助します。
この補助金の終了時期は次のとおりです。
1.特に業況が厳しい事業主(国の経過措置) 令和5年1月分まで
2.1以外の場合 令和4年11月分まで
対象期間の初日が令和4年12月1日以降の休業、教育訓練又は出向による雇用調整助成金に対しては、特に業況が厳しい事業主(国の経過措置)のみが市の助成対象となりますのでご留意ください。(令和5年1月分まで)
補助対象者
補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。
- 事業主が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所、工場などの施設を市内に有する法人又は個人事業主。ただし、市外に本社を有する大企業を除きます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の、対象期間の初日が令和4年11月30日までの休業、教育訓練又は出向により雇用調整助成金の支給決定を受けた者
または、対象期間の初日が令和5年1月31日までの休業、教育訓練又は出向により、特に業況が厳しい事業主(国の経過措置)として雇用調整助成金の支給決定を受けた者
補助金の額
対象期間の初日が令和3年10月1日以降の場合は、補助金の額は次のとおり算定します。なお、補助金の額の算定において対象とする労働者は、市内事業所の労働者のみとなりますのでご注意ください。
※対象期間の初日が令和3年9月30日以前の場合や、業況特例や地域特例または特に業況が厳しい事業主(国の経過措置)に該当する場合は、国の助成額を除く事業者負担相当額を助成します。
- 休業又は教育訓練の場合
基準賃金額(平均賃金額に休業手当等の支払率を乗じた額)又は国の上限額のいずれか低い方と国の助成額単価(教育訓練に係る加算額を除く。)との差額に市内事業所の労働者に係る休業等の延日数を乗じて得た額
- 出向の場合
出向を行った場合の出向元事業主の負担額(助成金支給対象補填額)又は国の上限額のいずれか低い方と国の助成額との差額を労働者ごとに算定し得た額を合計した額
申請期限
補助金の申請期限は、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の支給決定通知書の受領後2カ月以内(最終の申請期限は令和5年6月30日まで)です。決定通知書受領後から2カ月を越えている場合は、補助金の申請ができませんのでご注意ください。
申請書類
休業又は教育訓練に係る補助金の申請に必要な書類は、次のとおりです。
※出向に係る補助金を申請する場合は、電話でお問い合わせください。
(凡例 ◎:市の様式、◆:国(ハローワーク)への提出書類、◇:国(労働局)からの送付書類、△:任意様式)
◎交付申請書(次の添付ファイル参照)
◎交付申請額計算書(次の添付ファイルから貴事業所が該当する様式をご利用ください。)
※休業等の様式は「小規模事業主用」と「一般用」とあるので、国に申請した様式に合わせてご利用ください。
※「小規模事業主用」は、国へ申請時の雇用調整助成金支給申請書において「小規模事業主用様式」(実際に支払った休業手当額)を使用して国に申請した方を対象としています。
※ここでいう「小規模事業主」とは、従業員の数が概ね20人以下の事業所の事業主を想定しています。
- 【小規模事業主用 対象期間の初日が令和3年9月30日以前で、国の助成率が9/10以下(原則的な措置)の場合】 (Excel 35.5KB)
- 【小規模事業主用 対象期間の初日が令和3年10月1日以降で、国の助成率が9/10以下(原則的な措置)の場合】 (Excel 36.5KB)
-
【小規模事業主用 業況特例・地域特例・特に業況が厳しい事業主(国の経過措置)の場合】 (Excel 36.0KB)
※【業況特例・特に業況が厳しい事業主】売上等の生産指標が直近3カ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期と比べ30%以上減少していることを国に申し出ている場合
※【地域特例】まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、県知事による要請を受けて営業時間の短縮等に協力したことを国に申し出ている場合
※「一般用」は、国への申請時の雇用調整助成金支給申請書において「小規模事業主用様式」を使用せず、平均賃金により国に申請した方を対象としています。
※ここでいう「一般」とは、「小規模事業主」(従業員の数が概ね20人以下の事業所の事業主)に該当しない中小企業又は大企業の事業主を想定しています。
- 【一般用 対象期間の初日が令和3年9月30日以前で、国の助成率が9/10以下(原則的な措置)の場合】 (Excel 48.0KB)
- 【一般用 対象期間の初日が令和3年10月1日以降で、国の助成率が9/10以下(原則的な措置)の場合】 (Excel 51.0KB)
-
【一般用 業況特例・地域特例・特に業況が厳しい事業主(国の経過措置)の場合】 (Excel 46.5KB)
※【業況特例・特に業況が厳しい事業主】売上等の生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期と比べ30%以上減少していることを国に申し出ている場合
※【地域特例】まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、県知事による要請を受けて営業時間の短縮等に協力したことを国に申し出ている場合
(雇用保険被保険者の労働者が含まれる場合は、次に掲げる書類もご用意ください。)
◆雇用調整助成金(休業等)支給申請書
◆雇用調整助成金 助成額算定書(小規模事業主にあっては◆休業実績一覧表)
◇雇用調整助成金 支給決定通知書
(雇用保険被保険者でない労働者が含まれる場合は、次に掲げる書類もご用意ください。)
◆緊急雇用安定助成金 支給申請書
◆緊急雇用安定助成金 助成額算定書(小規模事業主にあっては◆休業実績一覧表)
◇緊急雇用安定助成金 支給決定通知書
(市外事業所を含めて申請している場合は、次に掲げる書類もご用意ください。)
◆雇用調整助成金 休業・教育訓練実績一覧表
※提出の際には、上記様式内に記載されている従業員のうち、市内事業所に勤務しているものの氏名欄横に「市内」と記載し、市内事業所の労働者であることが分かるようにしておいてください。
◆緊急雇用安定助成金 休業計画・実績一覧表
※提出の際には、上記様式内に記載されている従業員のうち、市内事業所に勤務しているものの氏名欄横に「市内」と記載し、市内事業所の労働者であることが分かるようにしておいてください。
△労働者名簿(労働基準法第107条に基づき事業所ごとに調製されたもの)のうち市内事業所分(写し)
※労働者名簿は、事業所で調製している名簿の写しを添付してください。ただし、労働者名簿を調製していない場合は、次の様式を参考に調製し添付してください。
△その他提出いただいた書類のうち確認が必要な証拠書類など(こちらから指示する場合のみ)
申請方法
補助金の申請は、上記申請期限までに必要な書類をそろえ、次の窓口に提出してください。
- 直接提出の場合
高山市役所 2階 雇用・産業創出課窓口
- 郵送の場合
宛先
〒506-8555
高山市花岡町2丁目18番地
高山市役所 雇用・産業創出課 雇用担当 宛
※切手を貼り付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
その他
【参考】国の雇用調整助成金支給申請のポイント解説(動画)
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。