「景観形成基準(高山市景観計画)」の見直しについて

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ページ番号 T1022838  更新日  令和7年11月4日

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目的・趣旨

 市では、景観法にもとづき、平成18年12月に良好な景観の形成に関する方針や基準を定めた「高山市景観計画」を策定し、地域の特性を踏まえた景観づくりに取り組んできました。

 近年、景観に対する意識や理解が深まる中で、建物や屋外広告物などが現行基準の範囲内であっても、周囲の町並みに調和していないとの意見が寄せられているなど、景観をめぐる課題が顕在化しています。

 これらの状況を踏まえ、高山らしい、魅力あふれる美しい景観と潤いのあるまちづくりの推進を図るため、現行の景観形成基準を見直します。

意見募集の概要

案件名

「景観形成基準(高山市景観計画)」の見直しについて

資料の公表・閲覧場所

1 建築住宅課及び各支所地域振興課(土日祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分)

2 市役所1階市民コーナー(午前8時30分〜午後5時15分)

3 図書館「煥章館」、市民文化会館、ビッグアリーナ、女性青少年会館(休館日を除く各施設の開館時間内)

4 市ホームページ

募集期間

令和7年11月4日火曜日 ~12月4日木曜日(31日間)

公表する資料

意見を提出できる方

市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方

市内の事務所・事業所を有する方(法人、その他団体も含む)

意見書の提出方法

所定の様式に意見、住所、氏名、意見提出者の区分、連絡先(電話番号等)を記入のうえ、下記のいずれかの方法によりご提案ください。

提出方法

郵送
506-8555 高山市花岡町2丁目18番地 建築住宅課
ファクス
0577-35-3168
Eメール
ken-j@city.takayama.lg.jp
持参
建築住宅課(市役所本庁舎4階)
回答フォーム

回答用Webフォームへのリンク(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

提出様式

留意事項

  • 電話や口頭によるご意見は受け付けられません。また、住所・氏名の記入がないものについては、意見として取り扱わない場合があります。
  • 意見内容の確認の必要が生じる可能性がありますので、連絡先(電話番号など)のご記入をお願いします。
  • 提出いただいたご意見以外の住所や氏名などの個人情報を公表することはありません。
  • 提出いただいた書面などは、お返ししませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3176 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。