高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例
高山市は、環境の美化を進め、快適な生活環境を確保し、国際観光都市にふさわしい環境の整備を図るため「高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例」を制定し、平成20年4月1日から施行しました。
この条例では、次のことが禁止されています
高山市全域での
- たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨て
- 飼い犬等のふんの放置
路上喫煙禁止区域での
- 路上喫煙(紙巻きたばこ、加熱式たばこにかかわらず)
皆さんへお願いです
- 市民・観光客の皆さんへ
たばこの吸い殻や空き缶などは持ち帰りましょう。
路上喫煙禁止区域での喫煙はやめましょう。
ペットを散歩させるときは、ふんの回収用具を持参しましょう。 - 事業者(店舗等)の皆さんへ
ポイ捨てを防止するための啓発や清掃を行いましょう。 - 土地所有者の皆さんへ
ポイ捨てを防止するための清掃を行いましょう。
違反者には罰則が科せられます
指導員が地域を巡視し、違反者に注意を呼びかけ、従わない場合に過料1,000円を徴収します。(平成21年4月1日から適用)
参考
- 高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例 (PDF 92.2KB)
- 広報たかやま 特集「ポイ捨てゼロはみんなの願い」2ページ・3ページ (PDF 621.0KB)
- 広報たかやま 特集「ポイ捨てゼロはみんなの願い」4ページ・5ページ (PDF 517.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-35-3138 ファクス:0577-35-3169
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