違反者には1,000円の過料が科せられます

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ページ番号 T1001266  更新日  令和6年8月8日

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違反者には1,000円の過料が科せられます!

高山市では、誰もが快適に過ごすことができる国際観光都市にふさわしいまちづくりを進めるため、平成20年4月1日より「高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例」を施行しました。

この条例では、以下のことが規定されています。

  • 市内全域での吸い殻・空き缶などのポイ捨て、飼い犬などのふんの放置の禁止
  • 古い町並周辺など指定された区域での路上喫煙の禁止(紙巻きたばこ、加熱式たばこともに)
    (路上喫煙禁止区域については、添付ファイルを参照)

また、平成21年4月1日からは罰則が適用されており、指導員による口頭・書面での指導命令に従わない場合には、過料1,000円が科せられます。

誰もが快適に過ごせる美しいまちをつくるため、一人ひとりがマナーを守りましょう。

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-35-3138 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。