生活道路における自動車の法定速度引き下げ
令和8年9月1日から、道幅が狭い道路など生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。また、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転しましょう。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路(=生活道路)です。
法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路
以下のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識などにより最高速度が指定されている道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。
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