町内会集会施設整備事業補助

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ページ番号 T1013007  更新日  令和4年5月2日

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町内会集会施設の新築に対する補助制度

市では、人づくりを目指した生涯学習及び連帯感のある地域づくりを推進するため、町内会などが行う集会施設の新築事業に要する経費に対して補助を行っています。

補助対象者

町内会又は数町内会で組織する団体

 

補助対象事業

以下の要件を満たすもの

  • 町内会集会施設の新築事業
  • 建物の床面積が80平方メートル以上
  • 集会室など(会議室、研修室、厨房、便所、備蓄倉庫)に係る部分の床面積の合計が建物の床面積の50パーセント以上

 

補助金の計算方法

他の補助金の交付を受けない場合は、下記の方法で補助金を算出します。なお、1万円未満の端数は切り捨てます。

補助額=1平方メートル当たりの価格×補助基準床面積×1/2

1平方メートル当たりの価格は、実際に建築する建築費の1平方メートル当たりの価格と市長が定める1平方メートル当たりの価格とを比較し、いずれか低い価格とします。(「市長が定める1平方メートル当たりの価格」については、協働推進課にお問い合わせください。)

補助基準床面積は、実際に建築する延べ床面積と下記の表とを比較し、いずれか低い面積を補助基準床面積とします。なお、世帯数は建設年度の4月1日現在の町内会加入世帯数とします。

世帯数

補助基準面積(平方メートル)

20世帯以下

110

21世帯以上50世帯以下

140

51世帯以上100世帯以下

170

101世帯以上200世帯以下

200

201世帯以上

230

 補助の対象とならない経費

中古家屋の購入費や既存集会施設の改修・解体費、土地の取得や造成に係る費用、外構の整備費などは補助の対象となりません。

 

申請にあたっての注意事項

補助金の交付を受けるためには、集会施設を建設する前年度の9月末までに町内会集会施設整備事業事前審査申出書の提出が必要となります。また、既に着工している場合は補助金を受けることができませんのでご注意ください。

町内会集会施設の改修に対する補助制度

既存の町内会集会施設の防災機能の強化や施設の安全性・利便性の向上を図ることを目的に実施する改修事業に要する経費の一部に対して補助を行っています。

補助対象施設

 町内会が所有する集会施設

補助対象事業

  • 防災備蓄倉庫設置に伴う間取り改修
  • 通信設備工事(Wi-Fi、TV配線)
  • 太陽光発電設備、蓄電池設備の設置
  • 便所の改良・増設(洋式化・多機能化・付帯する給排水設備を含む)
  • 手すりの取付け
  • 出入口等の改善(各部屋・玄関等の段差解消、出入口等の拡幅)

補助額

 1施設あたり100万円を上限。

 補助率:補助対象経費の3分の1。なお、千円未満の単数は切り捨てます。

(※1回の対象経費は30万円以上の事業とし、複数回事業を行う場合、補助限度額は実施時期の間の通算で100万円とします。)

 実施時期

令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間

申請にあたっての注意事項

既に着工している場合は補助金を受けることができませんのでご注意ください。

また、改修規模によっては、建築確認申請の届出が必要となる場合があります。建築確認申請の届出が必要となった場合、現在の規定に適合するための改修工事が別途必要となる場合があります。工事に関するご相談は、施工業者等にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。