消費生活相談
高山市消費生活センター (高山市役所 協働推進課内)
高山市消費生活センターでは、市民のみなさんから契約トラブルや多重債務に関する相談をお受けし、その解決に向けた助言や情報提供を行っています。
また、消費生活に関する情報の発信をとおし、市民のみなさんへ啓発活動を行っています。
契約トラブル・多重債務など、「困った」と思ったらご相談ください。
電話:0577-35-2030
(月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分)
注:休日は、最寄りの窓口を案内する 全国共通のナビダイヤル
消費者ホットライン 電話:188 をご利用ください。
消費者トラブルFAQサイト(国民生活センター)
独立行政法人国民生活センターでは、「消費者トラブルFAQサイト」を開設しています。
このサイトでは、消費者トラブルにあわれた方に対して、FAQ(Frequently Asked Questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供したり、相談窓口等を案内しています。
時間や場所を問わず、まずはご自身で解決方法を調べることができますのでご活用ください。
岐阜県が開設している消費生活相談窓口
県民生活相談センター
電話 058-277-1003
開設時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分、土曜日 午前9時から午後5時
飛騨県事務所振興防災課(飛騨総合庁舎内)
電話 0577-33-1111(内線430)
開設時間 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 8時30分から12時、13時から16時45分
消費者庁からの注意喚起(財産にかかわる危険)
消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止のため情報提供を行っています。
下記を参照のうえ、十分ご注意ください。
- 令和7年6月26日 簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
- 令和7年3月24日 ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
- 令和7年2月28日 通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
- 令和7年2月6日 「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
これまで公表された消費者安全法第38条第1項に基づく情報やそのほかの注意喚起については、下記消費者庁ホームページからご覧ください。
クーリング・オフ
訪問販売など対象となる取引において、一定期間内であれば、業者に契約を解除する旨の通知を出すことによって、無条件で契約を解除することができる制度です。
知って得する消費生活講座(たかやま出前講座)
契約トラブルなどの事例を紹介し、トラブルにあわないための注意点などについてお話する出前講座を実施しています。ぜひご利用ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。