市道除雪の基準について

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ページ番号 T1004946  更新日  令和5年11月17日

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除雪を行う基準

市道の除雪は以下の場合に行います。

  1. 車道、歩道ともに、自然に積もった雪(積雪深)が10センチメートル以上になったとき。
  2. わだち掘れによる路面状況の悪化や、路側に寄せられた雪で道幅が狭まるなど、通行に支障があるとき。

注釈:道路面が凍結しているとき、また、凍結のおそれがあるときは凍結防止剤を散布します。

除雪を行う市道

以下に該当し、機械による除雪が可能な市道を除雪します 。

  • 幹線道路
  • 地域相互を連結する道路
  • 主要地域と主要公益施設(幼稚園・保育園、小・中学校、高等学校、官公庁施設)を連結する道路
  • 定期バス、福祉バス、スクールバス路線の運行区間
  • 学校長の指定による通学路
  • 日常的な生活のために交通を確保する必要がある道路
  • 上記の市道に併設されている歩道

(注釈1)道路幅員により機械による除雪ができない市道の除雪については、みなさんのご協力をお願いします。また、凍結道路の凍結防止剤の散布についてもご協力をお願いします。
(注釈2)市道に散布していただく場合の凍結防止剤は維持課にありますので、町内会長を通じてご連絡ください。

 

除雪を行う時間帯

朝の通勤、通学時間に間に合わせるため、深夜から早朝にかけて行います。騒音や振動でご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解をお願いします。

除雪の委託先

市が委託した市内の建設業者等が分担して行います。

除雪の方法

広い範囲を限られた時間の中で終了させなければならないため、道路脇に雪をかき分ける方法で行います。これは通勤、通学の時間帯に間に合わせるための方法ですが、各家の玄関前などには除雪した雪が残ることになりますので、家の前などの除雪は、みなさんのご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

建設部 維持課
電話:0577-35-3340 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。