保護者の送迎で通学する場合の補助
補助の対象者
次の全てを満たす方
- 保護者の送迎で、自宅から飛騨地域の高等学校へ通学する高校生の保護者
※ 障がいなどにより公共交通機関で通学することが困難な方、もしくは高等学校の通常の始業時間に間に合う公共交通機関のダイヤが無いなど、特別な事情の方に限ります。
※ 部活動の朝練や通常時間外の授業に間に合わないというのは、特別な事情には含まれません。
※ 大半の地域においては、始業時間に間に合うように公共交通機関のダイヤが設定されているため、通常の始業時間に間に合わない地域は限られます - 高校生と保護者、共に高山市に住民登録がある方
- 市税の滞納がない方
- 暴力団員等と密接な関係を有しない方
補助金の額
通学費相当額の4分の1(千円未満の端数が発生したときは切り捨て)
※ 通学費相当額とは、自宅から高等学校まで公共交通機関を利用して、最も経済的な経路で通学したと仮定した場合に要する通学定期券購入費相当額です。
※ 障がいなどにより保護者が送迎する場合であっても、次の場合は公共交通機関を利用した場合の通学定期券購入費相当額が存在せず補助金が支給されませんのでご注意ください。
・自宅と学校が近く路線バスなどが運行されていない
・自宅と学校の間の路線バスは高校生以下が無料の「のらマイカー」である
補助金の限度額
年額8万円
手続きの流れ
(1)申請
令和6年度より、スマートフォンやパソコンからのオンライン申請の受付を開始しました。便利なオンライン申請を是非ご利用ください。
※申請年度の学生証や障碍者手帳などは写真データを申請時に添付又はその場で撮影いただきます。
※令和6年4月18日より、より申請しやすい制度とするため住民票の添付を不要といたしました。
- 令和6年度の通学にかかるインターネットでの申請はこちらから(申請期限令和7年3月31日)(外部リンク)
- 令和7年度の通学にかかるインターネットでの申請はこちらから(申請開始日令和7年4月1日)(外部リンク)
申請時に必要な書類(紙での申請の場合)
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 公共交通機関を利用しない届出書(様式第3号)
- 障害者手帳等、公共交通機関を利用して通学することが困難である事実が確認できる書類のコピー
- 学生証等、高等学校に在籍していることが確認できる書類のコピー
申請書及び届出書の様式
- 次の様式では住民票を添付することとなっておりますが、添付は不要です。
記入例
(2)交付決定・補助金の支給
次のスケジュールで交付決定手続きを行います。交付決定した際にはその旨お知らせします。
4月~6月の申請 ⇒ 7月下旬お知らせ ⇒8月支給
7月~9月の申請 ⇒ 10月下旬お知らせ ⇒11月支給
10月~12月の申請 ⇒ 1月下旬お知らせ ⇒2月支給
1月~3月の申請 ⇒ 4月お知らせ ⇒4月~5月支給
(3)変更申請(年度内に変更があった場合のみ)
申請内容に変更があった場合は、以下の書類を速やかにこども政策課へご提出ください。
変更申請書の様式
記入例
手続き早見表
よくあるご質問
留意事項
- この補助金は、申請をしなければ受給できません。必ず通学をする年度内に申請してください。
- 補助金受給後、通学方法の変更や高校の中退等があった場合は、補助金返還を求める場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。