後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせについて
後期高齢者医療保険料納付済額について
後期高齢者医療保険料は所得税の申告(年末調整・確定申告)又は市・県民税の申告を行う際に「社会保険料控除」の対象となります。
高山市では、市民税申告や確定申告のために1年間(1~12月)に納められた保険料金額の「後期高齢者医療保険料 納付済額のお知らせ」を翌年1月下旬に郵送しています。
社会保険料控除について
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
社会保険控除を申告すると、納付した所得税の一部が還付されたり、市民税・県民税の課税額が少なくなることがあります。
※年金天引き(特別徴収)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんので、ご注意ください。
お知らせ郵送前に納付済額を確認したい場合
年末調整などで早めに納付済額を確認したい場合は、毎年11月1日からその年の「後期高齢者医療保険料 納付済額のお知らせ」の交付申請が出来ます。
※前年までの納付済額のお知らせは随時交付申請を受け付けております。
申請方法
窓口申請
国保年金課窓口
平日 午前8時30分~午後7時00分
休日 午前9時00分~正午
※注 R7.2.14~R7.2.16及びR7.2.21~R7.2.24は休日・夜間の窓口延長を休止します。
各支所地域振興課窓口
平日 午前8時30分~午後5時15分
オンライン申請
下記リンクより申請いただけます。
申請できる方
本人、同一世帯のご家族
※窓口申請の場合のみ、委任状により代理人申請が出来ます。
ご留意点
- 1月下旬に送付する「後期高齢者医療保険料 納付済額のお知らせ」は納付書払い又は口座振替(普通徴収)の方のみとなります。年金天引き(特別徴収)の方は、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。
- 障害年金や遺族年金から天引きされている方には「後期高齢者医療保険料 納付済額のお知らせ」「公的年金等の源泉徴収票」はどちらも送付されません。市役所での交付は可能ですので、必要な方は別途申請をお願いします。
- 納付済額の電話、eメールでの回答はできません。
- 年内に未払いの納期未到来保険料がある場合は、納付予定金額として記載され交付されます。年末調整でご利用の際には納付済金額と納付予定金額の合計でご利用ください。
- 保険料更正などにより還付金がある場合は、年間納付額からその金額を差し引いた金額が申告対象です。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。