後期高齢者医療制度について
制度の概要
後期高齢者医療制度の運営は、県内全ての市町村が参加する「岐阜県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収事務や各種届出や申請の受付は「高山市」が行います。
対象者
- 75歳以上の方
75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。(75歳のお誕生日の前月に「簡易書留郵便(転送不可)」にて保険証をお届けします。) - 65歳から74歳で一定の障がいのある方
岐阜県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた上で、加入することができます。(加入を希望される場合のみ、お手続きが必要です。)
医療機関にかかるとき
保険証(後期高齢者医療被保険者証)
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。保険証は年1回更新があり、有効期限は毎年7月31日です。8月から使用する保険証を毎年7月中に「簡易書留郵便」にてお届けします。受け取りには原則サインなどが必要です。(郵便物の転送期限切れにご注意ください。)
医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割・2割・3割のいずれかです。世帯内の後期高齢者医療制度加入者の前年所得などをもとに世帯単位で判定し、8月から翌年7月まで適用します。
令和5年8月から使用する保険証は、「うすい赤色」です。古い保険証を処分する際は、証の色や有効期限をよく確認し、誤って処分しないようご注意ください。
保険証の再交付(紛失などによる)
紛失などで再交付が必要な場合は、国保年金課窓口またはオンライン申請にて手続きが可能です。
保険料について
保険料の決まり方
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます(100円未満切捨て)。均等割額と所得割率は、2年ごとに見直されます。
令和4・5年度の保険料
- 均等割額 被保険者1人当たり 46,023円
- 所得割額 被保険者の所得×8.90%
- 年間限度額 66万円
令和5年度の保険料の軽減措置
- 均等割額の軽減
世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。
軽減割合 | 同じ世帯の被保険者と世帯主の、令和4年中の総所得金額などの合計額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)+29万円×被保険者数 以下 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)+53万5千円×被保険者数 以下 |
※「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と被保険者のうち一定の給与所得がある方(給与収入額が55万円を超える方)または公的年金などの所得がある方(公的年金などの収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)が2人以上いる場合に計算します。
※均等割額軽減判定時の総所得金額などは、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
※軽減判定日は、毎年4月1日または資格を取得した日となります。
- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、「所得割額」の負担はありません。「均等割額」は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減となります。(ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険とは、協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称で、国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。
保険料の納め方
保険料のお支払い方法は、年金天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替によるお支払い(普通徴収)があります。
保険料の納付が困難なときは
次に該当する場合は保険料の全額または一部が減免されます。詳細については、お問い合わせください。
- 震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯主が死亡、心身の重大な障がい、長期入院により収入が著しく減少したとき
- 事業などの休止、廃止、事業における著しい損失、失業などにより世帯主の収入が著しく減少したとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などにより世帯主の収入が著しく減少したとき
- 被保険者が刑事施設、労役場などの施設に拘禁されたとき
年金天引きになっている保険料支払方法の、口座振替への切り替え
- お持ちいただくもの:口座振替依頼書の控(金融機関の受付印があるもののみ)
注:既に口座が登録されている場合は不要です
健康診査について
マイナンバーカードを保険証として利用できます!
2024(令和6年)年秋以降、新規の保険証は発行せず、マイナンバーカードと保険証が一体化される予定です。
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、早めの手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。