納期限までに納付がないとき
市税の督促
督促状の送付
納期限までに税・料・負担金を完納されない場合には、督促状を発送します。その場合には督促手数料100円を徴収することになります。
延滞金
納付が遅れた場合、納期限までに納付した方との公平を期すために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金の利率
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの利率(延滞金特例基準割合+年1% 上限7.3%)
- 1カ月を超えた場合の利率(延滞金特例基準割合+年7.3% 上限14.6%)
※「延滞金特例基準割合」とは、当該年の租税特別措置法93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%を加算した割合
滞納処分
督促状を送付した日から10日を経過した日までに、納付していただけない場合、法に基づいて財産(不動産、預貯金、給与など)の差押え処分を行うことがあります。
不服申立
処分に不服がある場合は、文書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に高山市長に対して審査請求をすることができます。
この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に高山市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
納税にお困りのとき
やむを得ない事情で、どうしても納期限までに納められないときは、お早目に税務課までご連絡ください。納税の相談に応じています。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3504 ファクス:0577-35-3163
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