耐震診断料への補助(木造共同住宅等・建築物)
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、木造共同住宅など及び建築物の耐震診断を支援するもので、建築士に依頼して「耐震診断」を実施する市民に対して、国(国土交通省)、県と市がその経費の一部を補助するものです。
木造共同住宅等耐震診断
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅又は長屋住宅で、要件に適合するもの
- 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの。
- 原則として、木造の共同住宅又は長屋住宅の所有者が実施する耐震診断であるもの。
- 岐阜県木造住宅耐震相談士の登録を受けた建築士により実施される耐震診断であること。
- 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」及び「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施する耐震診断であること。
「岐阜県木造住宅耐震相談士」の登録名簿は、本庁建築住宅課又は支所基盤産業課にて閲覧できます。
建築物耐震診断
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
- 建築物の所有者(分譲マンションにあっては、管理組合又は管理組合法人)が実施する耐震診断であること。
- 建築物の構造について、大臣などの特別な認定を受けたものでないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物について実施される耐震診断であること。
- 鉄筋コンクリート、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震診断にあっては、電算ソフトを使用したものであり、かつ、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造については、第2次診断まで実施されるものであること。
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項各号に掲げる建築物にあっては同法第2条第2項の一級建築士により、同法第3条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物にあっては同法第2条第2項の一級建築士又は同法第2条第3項の二級建築士により実施される耐震診断であること。
- 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。
耐震診断への補助
診断区分 |
補助対象経費の限度額 |
補助率 |
---|---|---|
木造共同住宅等耐震診断 |
1戸当たり30,000円 |
3分の2 |
建築物耐震診断 |
住宅の場合は136,000円 |
3分の2 |
(注)その他、床面積あたりの限度額や、住宅以外の建築物耐震診断については設計図書の復元等に関する加算金があります。詳しくはお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。