家族が亡くなったとき よくある質問
質問死亡の届け出には何が必要ですか
回答
死亡届(死産届)の提出には次のものが必要です。
届出の名称
死亡届(死産届)
届出人
原則死亡者の親族(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。)
提出先
届出人の所在地または本籍地・死亡地の市区町村の戸籍事務担当窓口
(「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます。)
届出期間
死亡したことが分かった日から7日以内
必要なもの
- 立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)
(注釈)死亡届または死産届の用紙の右半分が医師の証明する欄となっています。
注意事項
休日や夜間の届出は、各市区町村の「当直室」で受付しています。
死亡届は同居していない親族でも届出できます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。