高山市情報セキュリティポリシー(サイバーセキュリティを確保するための方針)

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ページ番号 T1004068  更新日  令和8年4月1日

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高山市の各情報システムが取り扱う情報には、市民の個人情報や行政運営上重要な情報など、外部への漏洩などが発生した場合には極めて重大な結果を招く情報が多数含まれています。また、近年のいわゆるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展により、行政のデジタル化が現実のものとなっています。

高山市が保有する情報資産を様々な脅威から防御することは、市民の財産、プライバシーなどの保護、事務の安定的な運営、行政のデジタル化のためには必要不可欠になっています。

また、「サイバーセキュリティ基本法」第5条では、地方公共団体においてサイバーセキュリティに関する自主的な施策の策定と実施が責務規定として法定化されています。

高山市情報セキュリティポリシーは、高山市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための対策などを、総合的、体系的、具体的に取りまとめたものであり、市の情報セキュリティ対策の最高位に位置付けられているものです。

また、地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムや情報の利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。

 高山市(市長部局)では、従来から策定・公表している高山市情報セキュリティポリシーを「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき改定し、第1章・第2章を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけました。また、各執行機関においても「サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定し、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

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