職員の懲戒処分について(令和2年3月30日)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1011929  更新日  令和2年3月30日

印刷 大きな文字で印刷

職員の懲戒処分について(令和2年3月30日付)

以下のとおり職員を懲戒処分しましたので公表します。

1 補 職 名  主査
2 所   属  朝日支所基盤産業課
3 年 齢 等  45歳 男性
4 処分の内容  減給3月(10分の1)
5 処分の事由  上下水道設備の設置工事及び上下水道使用許可等にかかる事務処理を放置し、上下水道料金
          の賦課が行われていなかったもの
6 処分年月日  令和2年3月30日

  ※令和元年10月に当該事案が発覚し、事務処理の放置に至る経緯や詳細を確認のうえ処分を決定した。
   また、上司となる職員2人(支所長57歳及び係長52歳)においても管理監督責任として訓告を行った。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。