事業者向け-高山市暮らし応援商品券取扱い加盟店の登録について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1023162  更新日  令和8年1月30日

印刷 大きな文字で印刷

高山市暮らし応援商品券

エネルギーや食料品を中心に価格高騰が続いており、市民生活や市内事業者の経営環境は厳しい状況にあります。
こうしたことを踏まえ、「高山市暮らし応援商品券」を発行し、食料品などの物価高騰により影響を受けている市民生活を支援するとともに、市内での消費を促すことにより市内経済の活性化を図ります。
なお、商品券は紙での発行に加え、電子地域通貨(さるぼぼコイン)も選択可能とし、キャッシュレス決済の導入による地域社会のデジタル化の推進及び域内資金循環の促進も図ります。

高山市暮らし応援商品券については、下記のリンクでご確認ください。

高山市暮らし応援商品券が使用できる対象店舗

高山市において取扱い加盟店として登録できる事業者は、高山市内に本店(本社)を有し、市内で事業を営む事業者です。
大手地元食料品店も登録が可能で、使用枚数の制限はありません。

使用期間

紙の商品券、さるぼぼコインの商品券共通:令和8年3月20日金曜日から令和8年8月31日月曜日まで

【事業者向け】商品券取扱い加盟店への登録

取扱い加盟店として登録できる事業者は、高山市内に本店(本社)を有し、市内で事業を営む者です。

すべての加盟店は紙の商品券が使用できる店舗として登録され、さるぼぼコインの商品券が使用できる店舗としての登録は事業者が選択することができます。

商品券取扱い加盟店への登録は、インターネットによる申請または窓口での申請です。
「高山市暮らし応援商品券取扱い加盟店募集要項」をご確認のうえ、登録申請の手続きをお願いします

【事業者向け】商品券取扱い加盟店への登録

インターネットでの申請について

下記のリンク先より申請が可能です。

加盟店ポスター、加盟店登録証、商品券見本は、審査のうえ、後日送付します。

窓口での申請について

申請時に必要な「申請書」を下記からダウンロードし、窓口へ持参してください。

令和4年に実施した「第3弾みんなで応援商品券」の加盟店に対しては、前回の加盟店登録情報に基づいた「申請書」を郵送していますので、そちらを持参してください。

登録受付期間 令和8年2月2日月曜日から令和8年8月31日月曜日まで

登録時に必要なもの

  • 高山市暮らし応援商品券取扱い加盟店登録申請書兼誓約書
  • 窓口にいらっしゃる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 高山市内に本店(本社)のある事業所でも、店名(屋号)が市外企業(コンビニ、自動車メーカー、外食産業など)の場合は、フランチャイズ契約などにより店舗展開を行っていることを証明する証拠として、登録時にその経営実態が把握できる契約書類の証拠書類(写し)を添付してください。

登録申請窓口 平日のみ 午前9時から午後5時まで(商工会の支所は営業時間内)

  • 高山商工会議所
  • 高山西・南・北商工会
  • 高山市役所本庁及び支所

さるぼぼコインの加盟店登録について(現在、さるぼぼコインの加盟店ではない店舗向け)

さるぼぼコインの商品券が使用できる店舗として申請するためには、すでにさるぼぼコインが使用できる加盟店であること、もしくは現在加盟手続き中である必要があります。

下記のリンク先において、さるぼぼコインの紹介をしております。リンク先でさるぼぼコインの加盟店になるための仮申請ができます。

注意事項

使用できないもの

  • 国や地方自治体への支払い(税金、手数料、使用料など)
  • 電気、水道、ごみ処理券、公共サービス料金、NHK 受信料
  • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
  • 換金性、投機性の高いもの(ビール券、図書カード、ギフト券等の各種商品券(電子マネーを含む)、切手、乗車券(回数券、定期券)、プリペイドカードなど)
  • 商品券の使用期間前に購入した商品、サービスに対する債務、期間の特定ができない債務の支払い(商品券使用期間内での商品・サービスにかかる債務については使用可能)(※)
  • 出資、利息、損害金、金融商品(宝くじなど)、資産形成、家賃、地代、駐車場など不動産にかかる支払い
  • 期間内にすべての商品・サービスの提供を受けないもの(回数券・年会費など)
  • 車検時の法定費用(自賠責保険料、印紙、自動車重量税)および任意保険料
  • 生命保険料、損害保険料などの保険料の支払い
  • その他、本事業の趣旨にそぐわないもの

(※)掛け売りなどにおける商品券使用の注意点について商品購入日、請求書発行日、支払い日のすべてが商品券の使用期間内でないと商品券の使用はできない。

実施主体

高山市商品券委員会
事務局 高山市天満町5丁目1番地 高山商工会議所内 
電話 0577-32-3993(専用ダイヤル 土日祝除く)
     

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。