創業支援補助金

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ページ番号 T1002806  更新日  令和6年4月3日

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補助対象者

市内で新規に事業を創業する方又は市内で創業して1年未満の方など

補助対象となる資金使途

  • 運転資金は市内の拠点施設における事業活動資金
  • 設備資金は市内に設備の設置を行うための資金

補助対象となる融資

岐阜県中小企業振興支援資金融資制度における「創業支援資金」

補助対象となる融資の実行日

令和7年3月31日まで

補助の対象となる額

融資実行の日から1年以内に支払った利子額。ただし、1事業者1年度につき100万円以内。

申請方法

以下の書類を融資を受けた金融機関へ提出してください。

  1. 委任状
  2. 融資実行報告書
  3. 返済予定表
  4. 個人の場合には住民票(写し)、法人又は組合の場合には現在事項全部証明書 (写し)
  5. 創業・再挑戦計画書及び関係書類一式(融資申し込み時に提出したものの写し)
  6. 見積書等(設備資金の場合のみ)
  7. 導入した設備の写真(設備資金の場合のみ)
  8. 県制度融資受付チェックリスト

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。