小規模農家等営農継続支援事業概要

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ページ番号 T1022341  更新日  令和7年5月26日

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水稲における機械更新費用等が高騰し、営農の継続を断念する農家があることを踏まえ、将来にわたって水稲の営農を継続しようとする農家について、営農継続に必要な農業機械の更新費用を支援します。

小規模農家等営農継続支援事業概要

補助対象者

補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。

  • 市内で10アール以上の水稲を耕作する農業者
  • 機械更新後10年間水稲の経営面積を維持する前提であり、且つ高山市農業地域計画(目標地図)に位置づけるられている方又は位置づけられる見込みである方
  • 当該機械で国・県等の補助を受けていない方
  • 市税の滞納の無い方

補助対象機械

次に揚げる機械とする。

  • コンバイン
  • バインダー
  • ハーベスタ
  • カッター
  • 田植え機
  • トラクター
  • トラクターアタッチメント(畦塗機、ドライブハロー、ロータリー)

※新品・中古(2年以上耐用年数のあるもの)の農業機械に限る

補助額

  • 補助対象経費の1/4以内(千円未満、切り捨て)
  • 1農業者(組織・法人)あたり上限50万円

  

申請手順

  1. 補助金を受けようとする農業者は、募集期間内に機械更新計画書及び更新予定機械の見積書(写し)等必要書類を市に提出する。
  2. 市は計画書等を受理したあと、採択ポイントの高いものから予算内において採択を行う。
  3. 市は採択の可否について機械更新計画書等の提出者に通知し、採択の通知を受けた農業者は市に補助金交付申請を行う。

1.事業計画認定申請書

   機械等を購入する前に申請を行い、市の交付決定を受けた後に事業を行ってください。

  (1)高山市小規模農家等営農継続計画書(別記様式第1号)

  (2)3者以上から徴収した見積書の写し(中古機械等に関しては1者見積りも可とする)

  (3)更新する機械等がわかる仕様書、設計書、パンフレット等

  (4)水稲営農計画書等水稲経営面積がわかる資料の写し

   上記の他、事業計画の詳細を把握するため追加書類をお願いする場合があります。

 

2.補助金交付申請書

   計画が採択された後に、速やかに申請してください。

  (1)高山市小規模農家等営農継続支援事業補助金交付申請書(別記様式第3号)

  (2)収支予算書(別記様式第4号)

  (3)営農継続確約書(別記様式5号)

3.実績報告

  機械購入完了後、速やかに資料を提出してください。

  支払い証明資料は、コピーで構いません。

 (1)高山市小規模農家等営農継続支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)

 (2)収支決算書(別記様式第4号)

 (3)納品書

 (4)領収書

チラシ

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このページに関するお問い合わせ

農政部 農務課
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。