宿泊される皆さまへ(宿泊税の概要)
宿泊税とは
宿泊税は地方税の一種で、自治体が使途を決めることができる法定外目的税(地方税法 第731 条)です。
一般的に、観光のための財源として地域の魅力を向上させることを使途に掲げるとともに、地域の観光振興や市民生活と観光との調和などに充てる財源として活用されています。
導入開始日
令和7年(2025年)10月1日より
課税対象者
・市内の宿泊施設における宿泊者
(宿泊施設とは、旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。)
・課税免除対象
1. 年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
※チェックイン日(宿泊日)が2026年3月31日までの間は、誕生日が2013年4月2日以降の子どもの宿泊分について宿泊税課税免除
2. 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行の児童及び生徒並びにこれらの者を引率する教職員及び介助する者
税率
宿泊料金※(1人1泊) | 税額 |
---|---|
1万円未満 | 100円 |
1万円以上3万円未満 | 200円 |
3万円以上 | 300円 |
※宿泊料金について
宿泊料金とは、いわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料などのことをいい、食事代や消費税などは含みません。
支払方法
「事前決済の際に宿泊料金と併せて徴収する」「現地で徴収する」など、宿泊施設により支払い方法が異なります。
目的と使途
宿泊税は、飛騨高山の観光の強みを市のまちづくり全般に波及させ、住んでよし、訪れてよしの持続可能な地域づくりをすすめることを目的として導入するものです。
宿泊税の税収は、観光振興事業、環境保全事業、文化振興事業、危機管理事業、組織運営事業及び賦課徴収に係る経費などに活用されます。
このページに関するお問い合わせ
飛騨高山プロモーション戦略部 観光課
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