高山市過疎地域持続的発展計画の策定について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
ご意見募集期間は終了しました。
目的・趣旨
過疎地域自立促進特別措置法(以下「旧過疎法」という。)が令和3年3月31日で期限を迎え、これに代わる新たな法律として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新過疎法」という。)が令和3年4月1日に施行されました。
高山市では、これまで、旧過疎法に基づく過疎地域自立促進計画により、過疎対策事業債等の国の各種支援の活用を図り、過疎地域のまちづくりを進めてきました。今後とも、これら支援の活用を図るため令和3年度において、今後県が策定する過疎地域持続的発展方針に沿った形で、新過疎法に基づく過疎地域持続的発展市町村計画を策定することとしています。
つきましては、「高山市過疎地域持続的発展計画の策定について(現在検討中の案)」を公表し、市民の皆さまのご意見を募集します。提出いただいたご意見を参考に計画をまとめる予定です。
意見募集の概要
案件名
高山市過疎地域持続的発展計画の策定について
資料の公表・閲覧場所
1 財政課及び各支所地域振興課(午前8時30分~午後5時15分)
2 市役所1階市民コーナー(午前8時30分~午後5時15分)
3 図書館「煥章館」、市民文化会館、ビッグアリーナ、女性青少年会館(休館日を除く各施設の開館時間内)
4 市ホームページ
募集期間
令和3年6月16日水曜日 ~7月16日金曜日(31日間)
公表する資料
意見を提出できる方
市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方
市内の事務所・事業所を有する方(法人、その他団体も含む)
意見書の提出方法
所定の様式に意見、住所、氏名、意見提出者の区分、連絡先(電話番号等)を記入のうえ、下記のいずれかの方法によりご提案ください。
提出方法
- 郵送
- 506-8555 高山市花岡町2丁目18番地 高山市財政課
- ファクス
- 0577-35-3161
- Eメール
- zaisei@city.takayama.lg.jp
- 持参
- 財政課及び各支所地域振興課
提出様式
留意事項
- 電話や口頭によるご意見は受付られません。また、住所・氏名の記入がないものについては、意見として取り扱わない場合があります。
- 意見内容の確認の必要が生じる可能性もありますので、連絡先(電話番号等)のご記入をお願いします。
- 提出いただいたご意見以外の住所や氏名などの個人情報を公表することはありません。
- 提出いただいた書面等は、お返ししませんのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 財政課
電話:0577-35-3132 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。