伝統的工芸品産業技術修得補助金及び研修事業費補助金

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ページ番号 T1019399  更新日  令和7年5月2日

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目的

伝統的工芸品産業及び伝統建築産業などに係る技術の継承と振興を図るため、当該産業の後継者育成事業所及び研修者に対し助成を行います。

対象者

研修事業費補助金

市内に所在し、後継者を育成しようとする対象事業所で、次のいずれかに該当するものとする。

  ア 同業者で組織する組合(以下「組合」という。)に加入し、かつ伝統的な技術を研修者に指導すること
    が可能な伝統的工芸品事業所または伝統建築事業所で、組合の推薦を受けた事業所
  イ 伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所またはものづくり関連事業所で、組合またはものづくり
    に関連する団体の推薦を受けた事業所のうち、市長が特に認めるもの

技術修得補助金

上記アまたはイで定める対象事業所において就業し、技術を修得しようとする者で次のいずれにも該当する者

  • 満45歳未満の者で、新たに(就業後12月未満の者に限る。)対象産業に従事する者
  • 組合の推薦を受けた者
  • 技術修得後、市内で伝統的工芸品産業又は伝統建築産業に従事する意志を有する者
  • 伝統建築産業については、第5条に定める補助対象期間内に、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64
    号)第44条に規定する技能検定2級を受験する者

用語の定義

対象事業所

次に掲げる事業所が対象となります。

ア 伝統的工芸品事業所
   経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品(飛騨春慶・飛騨一位一刀彫)を製造している事業所
イ 伝統建築事業所
   下記に掲げる伝統的な木造建築に関わる業種(伝統建築産業)のうち、伝統的な技術を現に保有及び
   活用している事業所
   (伝統的な木造建築に関わる業種)
    建築大工、 かわらぶき、 左官、建具製作、畳製作、建築板金
ウ 伝統的工芸品由来事業所
   伝統的工芸品に由来する技術を有し、国内または海外で高い評価を得ている事業所
エ ものづくり関連事業所
   アからウまでに該当しないが、ものづくりの分野において、国内で希少かつ模倣が困難な高い技術を
  有している事業所

研修者

対象事業所に就業し、かつ伝統的工芸品産業、伝統建築産業、伝統的工芸品に由来する技術を活用した産業また
はものづくりの分野における希少かつ模倣が困難な高い技術を活用した産業に従事し、当該産業の技術を修得し
ようとする者をいう。

補助金の額

事業所により、補助額が異なります

ア 伝統的工芸品事業所
ウ 伝統的工芸品由来事業所
エ ものづくり関連事業所

  • 対象事業所に対し月額50,000円
  • 研修者に対し月額120,000円

イ 伝統建築事業所

  • 対象事業所に対し月額20,000円
  • 研修者に対し月額50,000円

補助対象期間

  • 研修者が技術修得のために研修に従事している期間
  • 申請の月から60カ月を限度

 

令和7年度制度拡充

伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所またはものづくり関連事業所(対象事業所のうちア、ウ、エ)の研修者に対し、研修開始時に必要となる道具の購入費や、研修終了後の独立時に必要な経費を支援します。

技術取得に必要な道具などの購入を支援

道具等購入補助金 
伝統的工芸品産業技術習得補助金を活用し、技術習得を目指す研修者が使用する道具などの購入費用の一部を助成します。

対象者

技術修得補助金の交付の決定を受けた者のうち、伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所またはものづくり関連事業所(上記ア、ウ、エ)に従事する方

補助率

技術修得のために研修開始日の前後6カ月以内に支払った補助対象経費の2分の1以内の額(上限500千円)

補助対象経費

消耗品費  研修実施に必要な漆器の筆、彫刻刀の替え刃など
機械器具費 研修実施に必要な彫刻道具、木工道具、旋盤などの機械工具など

研修終了後の独立を支援

独立支援補助金
伝統的工芸品産業技術習得補助金を活用し、技術や知識を習得した研修者が研修終了後に独立し、工房などを開設する際の経費の一部を助成

対象者

技術修得補助金の受給者のうち、伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所またはものづくり関連事業所(上記ア、ウ、エ)に従事した方で、技術取得研修修了後、市内で新たに対象産業の工房などを設置し独立する方

補助率

市内で新たに工房などを設置するために研修終了日の前後6カ月以内に支払った経費の2分の1以内の額(上限1,000千円)

補助対象経費

 取得・改修費 工房などの取得、新設または改修に係る費用(住宅部分に係る費用は除く。)
 消耗品費   漆器の筆、彫刻刀の替え刃、事務用品など
 機械器具費  機械装置、工具・器具及び備品など
 修繕費    設備や道具などの修繕に係る費用
 原材料費   事業実施に必要な漆、木材、染料など
 手数料    開業手続きおよび法人設立に係る登記手数料、各種申請費用など

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。