インターンシップ支援事業補助金

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ページ番号 T1019389  更新日  令和7年4月18日

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インターンシップ支援事業について

学生のインターンシップを受け入れた市内事業者に対して、事業者が負担した滞在費および往復に必要な交通費の一部を補助します。

対象者

  1. 市内に事業所、事務所又は営業所を有する個人及び法人
  2. 市税を完納している事業者
  3. 暴力団等でないこと又は暴力団員等と密接な関係を有しないこと

対象事業

  1. インターンシップを目的としたものであること
  2. 事業者が実習生の滞在に要する費用の一部又は全部を負担するものであること
  3. 事業者と実習生が雇用関係にないこと。ただし、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第9号に該当し、在留資格を取得して行う海外インターンシップの場合を除く。
  4. 市内の事業所などで実施するものであること

対象経費など

事業者が負担する実習生の滞在に要する費用のうち、次に掲げる費用。

  1. 市内の賃貸住宅・借家などの家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料及びハウスクリーニング料。ただし、事業者が自らが所有する社宅、社員寮に係る費用は除く
  2. 市内宿泊施設の宿泊料
  3. 実習生が居住する場所から実習中に宿泊する場所までの1往復に必要な交通費
  4. その他特に市長が必要と認めた費用

※報酬が発生するインターンシップの場合は上記対象経費のうち、1、2を除く

対象期間

3日以上(同一の実習生につき、年度当たり延べ90日を上限とする)

補助金の額

補助対象経費の2分の1
 ※補助対象経費のうち、1および2については、実習生1人当たり1日につき4,000円を限度とし、3については実習生1人当たり1申請につき30,000円(海外インターンシップの場合は実習生1人当たり1申請につき100,000円)を限度とする。
 ※海外インターンシップは、海外の大学と受入機関となる事業者との間で就労体験を行う学生の受入にかかる契約または協定を結んだうえで行うインターンシップを対象とする。

申込方法

【 1.認定申請 】

インターンシップ実施前に、以下の書類を雇用・産業創出課窓口へ提出してください。

  • インターンシップ事業計画認定申請書
  • インターンシップ収支予算書
  • インターンシップの募集要項等がある場合は、併せてご提出ください。

【 2.補助金交付申請 】

事業終了後、速やかに以下の書類を雇用・産業創出課窓口へ提出してください。

●高山市インターンシップ支援事業補助金交付申請書(別記様式第3号)
●インターンシップ受入実績報告書(別記様式第4号)
●補助対象経費を明らかにする書類
●実習生の学籍及び在学年を明らかにする書類
●学生が在籍する海外の大学と受け入れ機関となる事業者との間で結んだ就労体験を行う学生の受入れに係る契約書又は協定の締結書(海外インターンシップの場合に限る。)
●就労体験を目的としたインターンシップであることが分かる書類(国内の学生が有償で行うインターンシップの場合に限る。)
●その他市長が必要と認める書類

※補助対象経費を明らかにする書類については、客観的に事業者が負担していることの分かるものをご提出ください。実習生に直接滞在費や交通費を支給している場合は、実習生から直筆で署名を受けた受領書をご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。