特定外来生物防除奨励金

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ページ番号 T1019356  更新日  令和6年2月1日

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団体で行う特定外来生物防除作業に対して奨励金を支給します

目的

「特定外来生物法」に定める「特定外来生物」の防除活動を行う市内の各種団体の皆さまに奨励金を交付することにより、特定外来生物による市内の生態系などに係る被害の防止や市民の皆さまの生物多様性保全に対する意識高揚を図ることを目的としています。

概要

対象とする特定外来生物について、市が指定する方法(講習会などにより説明する方法)により防除作業を行った団体に対して、予算の範囲内で奨励金を交付します。

対象とする特定外来生物

対象とする特定外来生物は、以下の2種類とします。

   (1)オオキンケイギク(学名 コレオプスィス・ランケオラタ)

   (2)オオハンゴンソウ(学名 ルドベキア・ラキニアタ)

交付対象者

奨励金の交付対象となる団体は、事前に事業実施の届け出のあった団体です。なお、町内会などの地域団体が実施するものや、市発注事業、各種交付金事業として実施するものは、交付対象となりませんのでご了承ください。

防除従事者

市が開催する特定外来生物講習会や出前講座を受講された方については、防除従事者として台帳に登録します。また、対象者には、防除従事者証を交付します。

防除作業時における注意事項

・作業を行う際は、講習会参加者(防除従事者)による指導のもと実施してください。

・地下茎及び根に付着している土はその場でできるだけ取り除くとともに、運搬途中に飛散しないよう注意して下さい。

・花が咲いている場合は、必ず掘り取りや刈り払いの前に切り取るとともに、種子が飛散しないよう細心の注意をお願いします。

・道路沿いや急斜面など危険な個所での作業を行う場合は、安全確保に十分注意して下さい。

奨励金の額

・奨励金の額は以下に定める基準に基づいて算出した額の合計額を交付します。

   (1)実施奨励金:防除作業1回につき2,000円 

     ※ただし、複数回実施する場合は、重量100キログラム未満または、面積300平方メートル未満の

                 防除作業は対象外

   (2)重量割奨励金:資源リサイクルセンターへ搬入した重量10kgごとに100円

   (3)面積割奨励金:除草剤を使用して枯死させた群生地の面積30平方メートルごとに100円

奨励金の手続き

特定外来生物防除奨励金支給の流れの図

   図:特定外来生物防除奨励金支給の流れ

 

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 環境政策課
電話:0577-35-3533 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。