高山市男女共同参画推進条例
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本的施策(第8条-第12条)
第3章 高山市男女共同参画推進懇話会(第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画を推進するにあたり、基本理念、目指すべき姿及び責任と役割等を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定め、もって市、市民及び事業者が共同して総合的かつ計画的に取り組むことにより、市民一人ひとりの個性が尊重され、あらゆる分野の活動に、男女が自らの意思により参画することのできる男女共同参画社会の実現を図ること並びに男女が互いの特性を認め合い助け合うことにより、共に望みある生き方ができる社会の構築を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されるとともに、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者及び勤務する者並びに在学する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業を行う個人及び法人並びにその他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、男女共同参画の推進に努めるものとする。
(1) 男女が、男らしさ女らしさを一方的に否定することなく互いの特性を認め合い、個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的取り扱いを受けることなく能力を発揮する機会が確保され、男女の人権が尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動に対して及ぼす影響に配慮し、男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、多様な生き方を選択できること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる施策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、家事、育児、介護その他家庭生活における活動について、家族の一員としての役割を円滑に果たし、だれもが均しく地域社会の活動に参画する機会が確保されること。
(5) 男女が平等に労働の機会を得ることができ、性別による不合理な解雇又は配置転換などを強いられることなく、安心して働ける環境が確保されること。
(目指すべき姿)
第4条 市、市民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を目指すべき姿とし、男女共同参画の推進に努めるものとする。
(1) 目指すべき家庭の姿
ア 家族一人ひとりが互いの個性を尊重し、多様な生き方を選択できる家庭
イ 家族が互いに協力し、家事、育児、介護等を担いあう家庭
ウ ドメスティック・バイオレンス(配偶者等から受ける精神的、経済的、身体的又は言語的な暴力及び虐待をいう。)等をなくし、家族一人ひとりがお互いの人権を認めあう家庭
(2) 目指すべき職場の姿
ア 個人の意欲、能力、個性等が適切に評価され、性別による不合理な差別のない職場
イ 男女が平等に育児、介護等の休業を取得することができ、仕事と家庭が両立できる職場
ウ セクシュアル・ハラスメント(他の者を傷つけ又は不快にさせる性的な言動をいう。)がなく、安心して働ける環境が確保される職場
エ 男女が共に健康で働けるための適切な健康管理が行われる職場
(3) 目指すべき教育の姿
ア 児童・生徒、教職員及び保護者等が、それぞれの個性と人権を尊重する教育
イ あらゆる分野の活動に差別なく参加でき、企画や実践にかかわることのできる教育
(4) 目指すべき地域の姿
ア 地域の諸活動に差別なく参加でき、企画や実践にかかわることのできる地域
イ 男女平等が阻害される慣行又はしきたりをなくし、個々の行動や考え方が尊重される地域
ウ 男女が平等かつ積極的に社会参画し、それぞれの能力を発揮できる地域
(市の責任と役割)
第5条 市は、第3条に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するにあたり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と共同して取り組むものとする。
(市民の責任と役割)
第6条 市民は、社会のあらゆる分野において、基本理念に基づき、男女共同参画社会の実現に自ら努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に、事業者、国及び他の地方公共団体と共同して取り組むよう努めるものとする。
(事業者の責任と役割)
第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、基本理念に基づき、男女共同参画社会の実現に自ら努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に、市民、国及び他の地方公共団体と共同して取り組むよう努めるものとする。
第2章 基本的施策
(基本計画の策定)
第8条 市長は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、基本計画を策定し、これを公表しなければならない。
2 市長は、基本計画の策定及び変更に当たっては、高山市男女共同参画推進懇話会の意見を聴かなければならない。
(積極的改善措置)
第9条 市は、政策の立案、決定その他の機会において男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、積極的改善措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第10条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究及び情報の収集を行うものとする。
2 市は、市民及び事業者に対し、男女共同参画に関する学習及び教育の推進に必要とする情報の提供を行うものとする。
(啓発及び学習促進)
第11条 市は、男女共同参画の推進にかかる意識の高揚を図るため、啓発及び学習促進を行うものとする。
(相談)
第12条 市は、男女共同参画及び性差別、人権侵害等に関する相談及び苦情を受け付けるものとする。
2 市は、前項の相談及び苦情に対し必要と認める場合は、関係機関等との連携を図りつつ、適切な措置を講ずるものとする。
第3章 高山市男女共同参画推進懇話会
(設置)
第13条 男女共同参画社会の実現に関する施策の推進及び調査研究をするため、高山市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
2 懇話会は、第8条第2項に規定するもののほか、男女共同参画の推進に関する施策について、市長に意見を述べることができる。
3 懇話会の委員は12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表
(3) 事業者の代表
(4) 教育関係の代表
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条第1項に規定する基本計画が策定されるまでの間は、平成11年に策定した男女共同参画プランたかやまを同項の規定により策定された基本計画とみなす。
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