NPO法人の手続き

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ページ番号 T1021711  更新日  令和7年6月9日

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NPO法人の手続き

令和7年4月1日から、高山市内にのみ事務所があるNPO法人の各種申請・届出・報告などの窓口が、岐阜県から高山市に変更されました。高山市では、高山市役所市民活動部協働推進課が窓口となります。

ただし、高山市内に事務所があっても県内の2つ以上の市町村に事務所がある場合や、認定・特例認定NPO法人の認定事務は岐阜県が窓口になります。

法人の設立

 

提出書類

【設立の届出】

認証後、事務所の所在地を所管する法務局で設立の登記をすることによって法人として成立します。

この設立の登記は、認証のあった日から2週間以内にしなければなりません。

次の(1)~(3)を添付し法務局で設立の登記をしてください。

(詳しくは法務局にお問い合わせください。)

(1) 定款

(2) 代表権を有する者の資格を証する書面(理事の就任承諾書及び誓約書のコピ ー)

(3) 高山市長の発行した認証に関する書類

 

設立の登記が完了したら速やかに以下の書類を提出してください。

法人の設立登記完了後

 

提出書類

事業年度終了の報告

NPO法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に、前事業年度の事業報告書などを高山市長に提出しなければなりません。

 

提出書類

役員の変更

NPO法人の役員の氏名や住所が変更になった場合は、役員の変更届出書などを高山市長に提出しなければなりません。

 

提出書類

定款の変更

次の(1)~(10)に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した書類を提出し、認証を受ける必要があります。

【認証が必要な変更】

(1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります)

(5) 社員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます。)

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)

(10) 定款の変更に関する事項

 

提出書類

定款変更の登記完了後

認証後、目的、事業、名称、事務所の所在地など登記事項に変更があった場合には、2週間以内に事務所の所在地での登記が必要となります。登記完了後は、定款の変更の登記完了提出書を速やかに提出してください。

 

提出書類

法人の合併

NPO法人を合併する場合は、高山市の認証が必要です。

提出書類

合併登記完了届出

提出書類

解散

NPO法人を解散する場合は、高山市の認証が必要です。

提出書類

清算

NPO法人を清算する場合は、高山市の認証が必要です。

・債権者へは返済、債務者には債権回収を行う。

・債務超過となった場合は、破産の手続きに移行する。

清算の途中に清算人が交代した場合は、高山市長に次の書類を提出する。

提出書類

残余財産の譲渡

・残余財産がある場合は、定款の定め、または総会で議決した譲渡先へ譲渡する。

・定款に残余財産の帰属先の記載がない場合、国又は地方公共団体が譲渡先になります。

提出書類

清算結了登記

・解散公告から2カ月が過ぎ、清算が結了した段階になったら、法務局で「清算結了」の登記を行う。法務局での登記の際は、財産目録、貸借対照表が必要です。

・届出のため「登記事項証明書」を1部取得する。

提出書類

関連資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。