NPO法人の手続き
NPO法人の手続き
令和7年4月1日から、高山市内にのみ事務所があるNPO法人の各種申請・届出・報告などの窓口が、岐阜県から高山市に変更されました。高山市では、高山市役所市民活動部協働推進課が窓口となります。
ただし、高山市内に事務所があっても県内の2つ以上の市町村に事務所がある場合や、認定・特例認定NPO法人の認定事務は岐阜県が窓口になります。
法人の設立
提出書類
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1.(別記様式第1号)設立認証申請書 【1部】 (Word 18.0KB)
2.定款 【2部】
3.役員名簿 【2部】
4.就任承諾及び誓約書 コピー 【1部】
5.住民票など役員の居所を証する書類(申請日の前6カ月以内のもの) 【1部】
(上記が外国語で作成されているときはその訳文 【1部】)
6.10人以上の社員名簿 【1部】
7.確認書 【1部】
8.設立趣旨書 【2部】
9.設立の意思決定を証する議事録 コピー 【1部】
10.設立年度及び翌事業年度の事業計画書 【2部】
11.設立年度及び翌事業年度の活動予算書 【2部】
※ 2~11の書類作成にあたっては、岐阜県ホームページ 法人の設立認証申請のページを参照してください。
- 法人の設立認証申請のページ(外部リンク)
【設立の届出】
認証後、事務所の所在地を所管する法務局で設立の登記をすることによって法人として成立します。
この設立の登記は、認証のあった日から2週間以内にしなければなりません。
次の(1)~(3)を添付し法務局で設立の登記をしてください。
(詳しくは法務局にお問い合わせください。)
(1) 定款
(2) 代表権を有する者の資格を証する書面(理事の就任承諾書及び誓約書のコピ ー)
(3) 高山市長の発行した認証に関する書類
設立の登記が完了したら速やかに以下の書類を提出してください。
法人の設立登記完了後
提出書類
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1.(別記様式第2号)設立登記完了届出書 【1部】 (Word 14.0KB)
2.定款 【1部】
3.設立時の財産目録 【1部】
4.登記事項証明書(原本) 【1部】
5.登記事項証明書のコピー 【1部】
※ 2~5の書類作成にあたっては、岐阜県ホームページ 法人の設立登記完了届出書のページを参照してください。 - 法人の設立登記完了届出書のページ(外部リンク)
事業年度終了の報告
NPO法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に、前事業年度の事業報告書などを高山市長に提出しなければなりません。
提出書類
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1.(別記様式第7号)事業報告書等提出書 【1部】 (Word 14.5KB)
2.事業報告書 【2部】
3.活動計算書 【2部】
4.貸借対照表 【2部】
5.財産目録 【2部】
6.年間役員名簿 【2部】
7.事業年度末の10人以上の社員名簿 【2部】
※ 2~7の書類作成にあたっては、岐阜県ホームページ 事業報告関係書類のページ を参照してください。 - 事業報告関係書類のページ (外部リンク)
役員の変更
NPO法人の役員の氏名や住所が変更になった場合は、役員の変更届出書などを高山市長に提出しなければなりません。
提出書類
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1.(別記様式第3号) 役員の変更等届出書 【1部】 (Word 18.0KB)
2.役員名簿変更後 【2部】
3.就任承諾及び誓約書コピー ※【1部】
4.住民票など役員の居所を証する書類(申請日の前6カ月以内のもの) ※【1部】
(上記が外国語で作成されているときはその訳文 【1部】)
※ 3、4については、役員が新たに就任した場合のみ
※ 2~4の書類作成にあたっては、岐阜県ホームページ 役員変更関係提出書類のページを参照してください。 - 役員変更関係提出書類のページ(外部リンク)
定款の変更
次の(1)~(10)に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した書類を提出し、認証を受ける必要があります。
【認証が必要な変更】
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
(10) 定款の変更に関する事項
提出書類
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1.(別記様式第4号)定款変更認証申請書 【1部】 (Word 22.0KB)
2.定款の変更を議決した議事録コピー 【1部】 ※ 原本不要
3.変更後の定款 【3部】
4.定款の変更年度及び翌事業年度の事業計画書 【2部】
5.定款の変更年度及び翌事業年度の活動予算書 【2部】
※4及び5の書類は、特定非営利活動の種類及び事業の種類、その他の事業の種類とその他の事業に関する変更のときのみ提出ください。
【届出のみで足りる場合】
認証が必要ない事項の定款変更を行った場合は、定款変更届出書を提出してください。
(1) 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
(2) 役員の定数の変更
(3) 資産に関する事項の変更
(4) 会計に関する事項の変更
(5) 事業年度の変更
(6) 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
(7) 公告の方法の変更
(8) 法11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問などに関する事項など)
提出書類 -
1. (別記様式第5号)定款変更届出書 【1部】 (Word 17.5KB)
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー 【1部】
3.変更後の定款 【2部】
※ 定款変更関係提出書類の作成にあたっては、岐阜県ホームページ 定款変更関係提出書類 のページを参照してください。 - 定款変更関係提出書類 のページ(外部リンク)
定款変更の登記完了後
認証後、目的、事業、名称、事務所の所在地など登記事項に変更があった場合には、2週間以内に事務所の所在地での登記が必要となります。登記完了後は、定款の変更の登記完了提出書を速やかに提出してください。
提出書類
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1.(別記様式第6号)定款の変更の登記完了提出書 【1部】 (Word 13.5KB)
2.登記事項証明書(原本) 【1部】
3.登記事項証明書のコピー 【1部】
法人の合併
NPO法人を合併する場合は、高山市の認証が必要です。
提出書類
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1.(別記様式第13号)合併認証申請書 【1部】 (Word 19.5KB)
2.合併についての意思の決定を証する議事録のコピー(原本は保管) 【1部】
3.定款 【2部】
4.役員名簿 【2部】
5.就任承諾及び誓約書 コピー 【1部】
6.住民票など役員の居所を証する書類(申請日の前6カ月以内のもの) 【1部】
(上記が外国語で作成されているときはその訳文 【1部】)
7.10人以上の社員名簿 【1部】
8.確認書 【1部】
9.合併趣旨書 【2部】
10.合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 【2部】
11.合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 【2部】
2~11の書類の作成にあたっては、岐阜県ホームページ 合併認証申請のページを参照 してください。 - 合併認証申請のページ(外部リンク)
合併登記完了届出
提出書類
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1.(別記様式第14号)合併登記完了届出書 【1部】 (Word 14.0KB)
2.合併登記の登記事項証明書(原本) 【1部】
3.上記登記簿謄本コピー 【1部】
4.認証にかかる定款 【1部】
5.合併当初の財産目録(設立時の財産目録を参考) 【1部】
解散
NPO法人を解散する場合は、高山市の認証が必要です。
提出書類
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1.(別記様式第9号)解散届出書 【1部】 (Word 15.5KB)
2.登記事項証明書(原本) 【1部】
清算
NPO法人を清算する場合は、高山市の認証が必要です。
・債権者へは返済、債務者には債権回収を行う。
・債務超過となった場合は、破産の手続きに移行する。
清算の途中に清算人が交代した場合は、高山市長に次の書類を提出する。
提出書類
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1.(別記様式第10号)清算人就任届出書 【1部】 (Word 14.5KB)
2.登記事項証明書(新しい清算人の登記を証するもの) (原本) 【1部】
残余財産の譲渡
・残余財産がある場合は、定款の定め、または総会で議決した譲渡先へ譲渡する。
・定款に残余財産の帰属先の記載がない場合、国又は地方公共団体が譲渡先になります。
提出書類
清算結了登記
・解散公告から2カ月が過ぎ、清算が結了した段階になったら、法務局で「清算結了」の登記を行う。法務局での登記の際は、財産目録、貸借対照表が必要です。
・届出のため「登記事項証明書」を1部取得する。
提出書類
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1.(別記様式第12号)清算結了届出書 【1部】 (Word 14.0KB)
2.登記事項証明書(原本) 【1部】
関連資料
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
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