犯罪被害者等支援

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ページ番号 T1010770  更新日  令和7年9月10日

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 高山市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害に遭われた方等の支援について、基本理念、市及び市民等の役割分担を定め、犯罪被害に遭われた方等が地域社会において配慮され、尊重され、支えられて、平穏な生活を営むことができる社会の実現に向け、行政、関係機関、民間の団体、市民が思いを共有して、犯罪被害に遭われた方等への支援を推進することを目的に、高山市犯罪被害者等支援条例(平成30年高山市条例第17号)を制定しました。また、これに基づき、犯罪被害に遭われた方等への見舞金を支給する制度を設けています。

高山市犯罪被害者等支援条例

見舞金制度

1.対象

 犯罪被害に遭った市民およびその遺族である市民

2.内容

 遺族見舞金  30万円
 重傷病見舞金 10万円

3.申請方法

 詳しくは協働推進課までお問い合わせください。

国・県の犯罪被害者等支援制度

 国・県の犯罪被害者等支援制度については、岐阜県のホームページにまとめられておりますので、そちらをご参照ください。

 また、警察庁は犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト「ギュッとCH」と、警察庁犯罪被害者等施策推進課のX(旧Twitter)公式アカウントを開設しています。犯罪被害に関する相談窓口や支援制度、イベント等の情報が集約されておりますので、ぜひご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。