介護予防・日常生活支援総合事業

ページ番号 T1007003  更新日  令和5年3月3日

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介護予防・日常生活支援総合事業

対象となる方

要支援1又は要支援2と認定された方

基本チェックリスト(注)該当者

(注)基本チェックリストとは、要介護・要支援認定を受けなくても、必要なサービスを利用できるよう、相談窓口などにおいてご本人の状況を確認させていただく手続きのことです。

 

利用できるサービス

【訪問型サービス】

  • 訪問介護相当サービス
  • 生活援助サービス

【通所型サービス】

  • 通所介護相当サービス
  • 短時間デイサービス
  • にこにこ教室

利用できないサービス

次のサービスは介護保険の介護予防給付として実施しています。

基本チェックリスト該当者は利用できませんので、要介護・要支援認定を受けてください。

  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型共同生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防特定福祉用具購入
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

 

サービスの提供事業者を募集します。

市では、新たなサービスとして、「短時間デイサービス」と「生活援助サービス」を行うにあたり、実施いただく事業者を、次のとおり募集します。

  • 短時間デイサービス(指定)
    内容 要支援認定者および基本チェックリスト該当者に提供する短時間デイサービス
    要件 市内に事業所を有する法人(市税の滞納がない方)で、市が定める人員や施設などに関する基準を満たすこと(市に届け出が必要です)

    国保連合会を通じた請求・支払になるため、電算システムの整備などが必要です。
     
  • 生活援助サービス(委託)
    内容 要支援認定者および基本チェックリスト該当者に提供する生活援助サービス(軽微な清掃、買い物代行などの生活援助サービス)
    要件 市内に事業所を有する法人(市税の滞納がない方)

介護予防・日常生活支援総合事業みなし指定事業者の皆さまへ

みなし指定終了に伴うサービスコードの変更について

みなし指定は平成30年3月31日に終了しました。

みなし指定のサービスコード(A1又はA5)を使用していた事業所は、平成30年4月1日のサービス提供分から指定事業所のサービスコード(A2又はA6)を使用してください。

サービスコード表は事業者向け様式の添付ファイルに掲載しています。

なお、月遅れ請求のために以前のサービスコード表も掲載していますのでご注意ください。

事業所評価加算について

事業所評価加算とは

通所型サービス事業所が提供する通所介護相当サービスにおいて、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間をいう。)において、利用者の状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における通所型サービスの提供に対して加算を行うものです。

通所介護相当サービスを提供する事業所において、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを行っており評価対象期間の利用実人数が10人以上ある事業所が翌年度に事業所評価加算の算定を希望する場合は10月15日までに市に届け出が必要です。

届け出に必要な様式は、指定事業者の指定に関する様式の中から、「事業費算定に係る体制に関する届出書」と「事業費算定に係る体制状況一覧表」を使用してください。

届け出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には、その旨の届け出は不要です。

令和3年度 事業所評価加算の判定結果について

令和3年度に事業所評価加算を算定可能な事業所は次のとおりです。

令和4年度 事業所評価加算の判定結果について

令和4年度に事業所評価加算を算定可能な事業所は次のとおりです。

令和5年度 事業所評価加算の判定結果について

令和5年度に事業所評価加算を算定可能な事業所は次のとおりです。

事業者向け様式

指定事業者の指定に関する様式

指定事業者の指定に関する様式などを、添付ファイルで掲載します。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。