印鑑登録・印鑑証明書
制度概要
不動産登記や自動車登録、公正証書の作成などに必要な実印を、住所地市区町村に登録することです。権利や義務の発生などに関わる重要なものですので、登録手続きには慎重を期しています。
印鑑の登録
登録できる方
高山市に住民登録をしている15歳以上の方(成年被後見人を除く)
登録できる印鑑
登録できる印鑑は1人1個です。(1つの印鑑を家族で共用することはできません。)
なお、次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
- 大きさが、8ミリメートル四方の正方形に収まるもの。25ミリメートル四方の正方形に収まらないもの。
- 住民基本台帳に記載してある「氏」「名」以外の文字で彫ってあるもの。
- ゴムなど変形しやすい材質のもの。量産されているプラスチック印などは避けてください。
登録方法
本人が来庁し、登録申請を行うことが原則となります。
本人がやむを得ない理由により来庁できない場合は、代理人による登録も可能ですが、その場合、手間と日数がかかるなどの不利益がありますので、ご了承ください。
本人が来庁される場合
登録される印鑑をお持ちください。また、本人であることを次の方法により確認させていただきますので、いずれかの書類をお持ちください。
- 官公署が発行した有効期限内の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、旅券など)
- 高山市に印鑑登録をされている方が保証人となり、申請書の保証人欄に保証人が直筆で記入し、保証人の登録印を押印したもの。
- 高山市から本人宛てに郵送した「照会書」に、本人が記入し登録する印を押印したもの(回答書)。
代理人が来庁される場合
次の手順により手続きください。(手続きには数日必要となります。)
- 窓口で「印鑑登録申請書」を受け取り、手続きの説明を受けてください。
- 本人が記入した申請書を、登録する印鑑とともに窓口に提出ください。
本人の意思確認のため、高山市から本人宛てに「照会書」を郵送します。 - 受け取られた「照会書」に、本人が記入し登録する印を押印したもの(回答書)と「代理人の本人確認書類・印鑑」を、代理人が持参してください。
印鑑を登録された方へは「印鑑登録証」を交付しています。
市では現在下記の2種類が存在します。(※)
印鑑証明書を取得する際には、 この「印鑑登録証(カード)」が必要となりますので、必ず持参ください。
※住民基本台帳カード(住基カード)の交付は終了しました
※旧印鑑登録証(カード絵柄:屋台)や旧町村の印鑑登録証は、そのままご利用いただけます
印鑑登録証
手数料
300円
コンビニで取得できる証明書
なし。
窓口での証明書請求(本人)
諸証明交付請求書と印鑑登録証を窓口に提出
- 不正取得防止のため上記に加え、本人確認(マイナンバーカード、運転免許証などの提示)が必要です。
窓口での証明書請求(代理人)
「請求書」と「印鑑登録証」を窓口へ提出
- 不正取得防止のため上記に加え、窓口にお越し頂いた方の本人確認(マイナンバーカード、運転免許証などの提示)が必要です。
有効期限
なし。
代理人による登録
可能ですが、日数がかかります。
住民基本台帳カード(住基カード) ※有効期限までは使用できます。
コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、印鑑登録と、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の登録が必要です。
コンビニで取得できる証明書
住民票・印鑑証明書・税証明・戸籍証明
- 印鑑登録申請とは別に、住基カードの利用申請をしていた方が対象です。
窓口での証明書請求(本人)
諸証明交付請求書と住基カードを窓口に提出
- 不正取得防止のため上記に加え、本人確認(マイナンバーカード、運転免許証などの提示)が必要です。
有効期限
10年間
電子証明について
下記の「公的個人認証サービス」のページをご覧ください。
印鑑登録証明書の交付申請
必要なもの
諸証明交付請求書(下記の添付をご覧ください。)
手数料
1通につき300円
本人の場合
- 必ず「印鑑登録証(カード)」または「マイナンバーカード(個人番号カード)※」を添えて申請してください。
※有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの提示と暗証番号(4桁)を入力いただきます。 - 登録印のみをお持ちいただいても証明書をお出しすることができません。
代理人の場合
- 同居の有無・親族関係などを問わず、本人以外は全て代理人となります。
- 本人の「印鑑登録証」と「本人の住所・氏名:様式は諸証明交付申請書の代理権授与通知書(委任)欄)」を記載して申請してください。
- マイナンバーカードによる代理人申請は受付できません。
受付場所・時間
本庁 市民課・各支所 地域振興課
平日 午前8時30分から午後5時15分
電話:0577-35-3496(直通)
本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています。
実施日時
- 平日 午後7時00分まで
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時00分から正午まで(年末年始を除く。)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。