指定管理者制度とは

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ページ番号 T1004010  更新日  令和6年4月1日

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指定管理者制度とは

 指定管理者制度とは、地方自治体が設置する公の施設の管理、運営について、民間事業者を含む幅広い団体に委ねることができる制度です。この制度は平成15年の地方自治法の改正により創設された制度で、「多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ること」を目的としています。

 高山市では、令和6年4月現在、225施設に指定管理者制度を導入しています。

 指定管理者による施設管理は、設置目的に沿って行われる施設の管理や、行事の計画・実行などを包括的に行うもので、清掃や警備、保守などといった一部業務の委託とは異なります。施設の管理・運営には公正かつ適正で、利用者ニーズへの柔軟な対応とともに、質の高いサービスの提供、効率的な管理による経費の削減を図ることが求められます。

指定管理者制度運用ガイドライン

 市では「高山市指定管理者制度運用ガイドライン」に基づいて、指定管理者制度の適正な運用を図っています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
電話:0577-35-3040 ファクス:0577-35-3162
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