監査委員事務局

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ページ番号 T1004002  更新日  令和5年5月29日

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監査委員・事務局

監査委員は、地方自治法に基づいて、市の財務や事務の執行に対し、監査・審査・検査を行い、また、その結果を、市長や議長に報告するとともに、ホームページでも公表しています。

市では次の3人の監査委員が市議会の同意を得て選任されており、常に公正不偏の立場で監査を実施しています。

監査委員

監査委員

区分

氏名

代表監査委員

笠原 旦彦

識見監査委員

日野 寿美子

議選監査委員

伊東 寿充

監査委員事務局

 監査委員の仕事を補助するための機関として、監査委員事務局が設置されています。局長以下3人の職員で事務を行っています。

冊子「高山市の監査」

監査基準

監査の種類

 市では、主に次のような監査を実施しています。

監査の種類

監査の名称

監査内容

監査予定

定期監査

 年2回期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業が合理的、効率的に行われているかを監査します。

5月頃

2月頃

随時監査

(工事監査)

 必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。

 工事監査は、工事という専門的な分野を技術士に調査委託しています。

10月頃

11月頃

財政援助団体等監査

 指定管理者が、公の施設を適正に管理・運営しているかを監査します。

 市が補助金を交付している団体に対して、適正に使われているかを監査します。

11月頃

1月頃

例月出納検査  市が保管する現金の残高及び出納事務が、適正に行われているかを検査します。 毎月
決算審査

 一般会計・特別会計及び公営企業会計などの決算内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に使われているかを審査します。

 また、基金の運用状況に関する書類の適正化や、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかについても審査します。

 そのほかに、財政健全化法による指標についても審査します。

6月頃

7月~8月頃

住民監査請求に基づく監査

 住民監査請求は、市民の方が、市長などの執行機関や職員による「公金の支出」「財産の管理」「契約の締結」など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。

随時

 

監査の結果

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:0577-35-3158 ファクス:0577-35-4699
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。