市民参加条例

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ページ番号 T1004048  更新日  平成27年3月20日

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市民参加条例について

高山市市民参加条例及び同条例施行規則が平成26年3月27日に公布され、同年4月1日に施行されました。

この条例は、「市民参加」に関する基本的な事項を定めることにより、市民のみなさんが市政に参加する機会を保障し、市民のみなさんが主役の市民参加によるまちづくりを一層推進することを目的として制定されたものです。
「市民参加」とは、市の政策等の立案、実施及び評価の各過程において、市民のみなさんが意見を述べ、又は提案することをいいます。
この条例の施行により、市民のみなさんの声がより行政に反映されやすくなり、市民のみなさんの行政活動に参加する機会が保障されることとなります。
また、あわせて施行された規則では、市民参加を実施した際の公表方法などの具体的事項が定められています。
市民のみなさんには、この条例の趣旨をご理解いただき、積極的・主体的な市民参加をお願いします。

制定の背景

地方分権が進展し、権限移譲などによって地方自治体の権限が拡大されたことに伴い、自治体の自己決定・自己責任の原則のもと、限られた予算の中で、地域の実情に応じたまちづくりをすすめていくことが求められています。
そのため、市民のみなさんの意向を的確に把握し、市の情報を共有するとともに、市民のみなさんが積極的・主体的に関与・参加できる仕組みを整える必要があります。
特に政策等の企画・立案段階における市民参加への関心は、多様化する価値観や市民意識の変化により、ますます高まってきています。
こうした現状を踏まえ、より一層の行政の透明性確保、説明責任の向上、市民と行政との信頼関係の構築などを目指して、市民参加に関する基本的な事項を市民の権利として制度化していく必要があります。

条例施行までの取り組みの経過

平成25年1月

  • 条例策定方針の決定
  • 市議会総務企画委員会への報告(条例策定方針について)

平成25年2月から4月

町内会連絡協議会への説明、市民説明会開催の調整

平成25年7月から9月

  • 市民説明会の開催(市内21地区)
  • 協働のまちづくり説明会と同時開催(下記のページをご覧ください。)

平成25年11月から12月

  • 市民意見募集(パブリックコメント)の実施
  • 市民意見なし

平成26年1月

市議会総務厚生委員会への報告(条例制定に向けた取り組みについて)

平成26年3月

  • 市議会第1回定例会への議案提出、市議会で可決
  • 市民参加条例及び同条例施行規則公布

平成26年4月から

市民参加条例及び同条例施行規則施行

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 総合政策課
電話:0577-35-3131 ファクス:0577-35-3174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。