新規就農者育成総合(経営開始資金)

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ページ番号 T1020042  更新日  令和8年8月17日

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経営開始資金

概要

農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間165万円を最長3年間交付します。
<特例>夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。

対象者

・独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者

要件

<主な交付要件>
・事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始したもの
・経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
・目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

※詳しくは、農林水産省のHPを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

農政部 農務課
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。