新規就農者育成総合(経営開始資金)
経営開始資金
概要
農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間165万円を最長3年間交付します。
<特例>夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。
対象者
・独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者
要件
<主な交付要件>
・事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始したもの
・経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
・目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
※詳しくは、農林水産省のHPを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
農政部 農務課
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